悪臭防止法では•••
悪臭が生ずる物の焼却の禁止(第15条)
何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。
また、廃棄物処理法は・・・
焼却禁止(法第16条の2)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
法に定める廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却
他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令(廃棄物処理法施行令第14条)で定めるもの
罰則(法第25条)
上記の焼却禁止に違反した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
焼却禁止の例外(施行令第14条)
災害の予防や応急対策、復旧のために必要な焼却
風俗慣習上や宗教上行事のための焼却
農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない焼却
日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
つまり上記2法に違反していなければ、自宅の庭木を敷地内で焼却することを禁止する法律はありません。但し、各自治体の条例で定めている場合はあるかも知れません。
昔は一軒一軒の家が離れており、不用な物を庭で燃やしても近隣に迷惑がかかりませんでしたが、昨今の密集した住居環境の下においては、極力、自宅の庭では焼却をしないという自主的な規制が行われているようです。
法律に無知な住民の中には、庭での落ち葉焚きさえ法律で禁止されていると思い込んでいる人たちが一定数いるようですが、これはテレビなどの影響によるものかもしれません。
東京電力福島第1原発の大爆発により放射性物質が主に東北•関東を中心に飛散し、多くの住民が被曝したにもかかわらず、放射性物質の性質つまり無味、無臭、無色、無感覚という性質のために多くの国民は放射性物質の危険性を正しく認識できず、加害者に対して抗議さえしません。
近年、日本国民の大学進学率は格段に高まり、知的レベルも上昇しているはずなのに、日本国民の学習能力や危険予知能力が余りにも低いのでがっかりしています。
お礼
これですね。 総合的にありがとうございます。