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労災保険の健康管理手帳更新期間について。
労災アフターケア制度の健康管理手帳の更新期間ついて、 「頭頸部外傷症候群」のみ更新が認められない理由を教えてください
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調べましたが、確かに頭頸部外傷症候群は更新が認められていません。 これは労災保険での事だけで、医師の診断とはかけ離れた問題です。 労災保険では医師の診断で治療を続けても、改善の見込みがない時にも 「治った」と判断されます。医師としては完治していないと判断しても 労災保険では改善の見込みがない怪我等は「治った」と判断するようで す。本当に可笑しな話です。全く意味不明です。 これは厚労省が決めた事ですから、納得がいかない場合は厚労省に対し て不服申し立てが出来ます。有効期限は2年で、その後は更新はされま せん。更新は不可となっています。有効期限が切れた翌日から60日以 内に不服申し立てが出来ると記されています。
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