• 締切済み

車検拒否制度について教えて下さい。この車検拒否制度

車検拒否制度について教えて下さい。この車検拒否制度が施行されてから、駐車違反をして違反金を支払っていないと新しい車検証が交付されないとの事ですが、これは車検を受ける事ができないという意味でしょうか?もしくは車検を受ける事は可能だが、新しい車検証が交付されないという意味でしょうか?もし、後者であれば、違反金を納付していなければ、引っ越し等にナンバープレート変更をして、新しいナンバープレートの新しい車検証も交付さないという事でしょうか?何が気になるのかというと、駐車違反をして納付書が届く前に引っ越しをしてナンバープレートを変更して新しいナンバープレートの車検証を使ろうとした場合に旧住所に納付書届いていても納付書は転送不要なので納付書が手元に届かず、違反金を納付できないのでどうなるかという事です。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20693)
回答No.4

旧住所に納付書届いていても---------要するに 本人の知り得ない情報により 拒否されるということはありうるかという質問であれば ありうる。 本人の手元に請求書が届いても届かなくても 支払っていないと言う記録は残ります。そうなれば 拒否になります。

回答No.3

下記にも記述された方が沢山おられますが……………… 車検自体は国の指定だから拒否はしません…… 車検を受けても、検査済証明は出ても……公道を走る為の車検証が交付されないのです。 国庫金を滞納するとこのようなケースが出てきます。 スピード違反等の罰則にはその手の物は無いけど、長期滞納者は悪質とみなされ……実際に刑事に拘束されて留置所に入れられ、拘束期間で返済する事となります。 車税の場合だと、ホントに車検が受けれないとか…………口座凍結や差し押さえ なんてケースも有るわね…… 結論言えば……自分で犯した罪なんだからさっさと支払え(-。-;) 止めたのは事実なんでしょう……違うならサインを拒否して争えば良い事です。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

>違反金を納付できないのでどうなるかという事です 当然、車検証は交付されない

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13826)
回答No.1

車検拒否制度は、継続車検の場合は検査自体は受けられますが合格しても車検証を発行してもらえないという運用になっています。 使用者の氏名が変わらない引っ越し等での住所変更を行う場合、同様に手続き後車検証を発行してもらえません。(売買で使用者・所有者が変わる場合は滞納情報が解除される) 放置違反金を滞納している場合は、警察に連絡して手続きを行いましょう。