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運転免許違反点数について

私は、違反で行政処分が2度あり前歴2です。 昨年、平成30年2月1日に講習を完了して短縮されて3月1日まで停止とありました。向こう1年間無事故無違反で点数がクリアーとなるかと思いますが、今年3月1日に何か事故、違反した場合は含まれるのでしょうか? 実は私はタクシー乗務員で3月1日にお客様実車中にどうしても急停止しなければならない事情があり止った際、後部シートの幼児がその勢いで前方の機器に顔をぶつけました。大事にに至らず母親に確認したところ大丈夫との事でしたが後から何か言われた場合はどうなるのでしょか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

日々、お疲れ様です。 今から書かせていただきたい、と思いますが 本当に僕は書いてもいいのか? 迷ってます・・・それは 僕の回答が 不十分 だからです。 質問者様を混乱させてしまうのではないか? 迷惑な回答、となってしまわないか? など、自分も迷っていて けれど、ヒントくらいになれば・・・と思い なにより 僕の回答しかつかない・・・そんなこともなく ※他の回答を優先されてください。  僕の回答は、未読でかまいません。  未読のほうが、質問様にとっては、利益ですから。   よろしくお願いします。 平成30年3月1日まで停止 平成30年3月2日から復活 この日から1年間無事故で点数がクリアー 平成31年3月2日に点数クリアー   ↓ 平成31年3月1日までが無事故ならば 平成31年3月2日に 点数クリアー と思います。 ※今年3月1日に何か事故、違反した場合は  点数がクリアーされない、と思います。 どうしても急停止しなければならない事情 が確かにあった、それを正しく証明できる ならば、違反にならないと思います。 https://life.oricon.co.jp/rank_insurance/news/2054576/ この資料が、僕にはわかりやすかったのですが 運転手には、適切にブレーキ操作を行って 乗客の安全を確保する注意義務がある。 これを怠って 急ブレーキをかけた過失がある。 思うに、運転手のよそ見運転など 確かに、そこには過失があった。 質問者様の場合は、乗客を守るための急ブレーキです。 急ブレーキをかけなければ、もっとお客様には 迷惑をかけてしまうことになる。 今後、その親子が 裁判だ と言ってきても 質問者様には 過失 がないのだから 無罪になるような、気がします。 安全運転義務違反 とか 急ブレーキ禁止違反 は、 理由がなにのに急ブレーキをかけた 危険回避などの必要性が無い時に、急ブレーキをかけた こんな場合、と思います。 以上 私見 でしかありません。

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