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相続税
相続人の間で遺産相続がまとまらないとき、税務署はどうやって相続税を取り立てるのでしょうか? 故人の遺産が動かせない状態で、容赦なく各相続人の自宅等を差し押さえるのでしょうか?
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特例はあるものの、基本的には 話がままとまらない なら、税務署は待ちますよ! にはならず 未分割となっている財産は相続人全員で共有している と税務署は、考えます。 各相続人が民法上の法定相続分に従って取得したもの と仮定して 各相続人の負担税額を計算し あなたは、これだけ払ってくださいよね! と税務署は、いう。 問題は、質問者仰る通り、と思いました。 遺産分割がまとまらず払えない。 預金は凍結のままだ。 預金の凍結については 相続人間で話し合いを行い とりあえず納税資金の分だけ分割協議を一部行い 預金口座の凍結を解除する。 預金なんてない、僕も持ってない、ならば 最終的には、差し押さえ。 ただ 税務署も考えてはくれるので 差し押さえは、最終判断、と思います。 相続税を分割で支払う延納 差し押さえの前の物納 相続財産をとりあえず売却し、現金化して払う。 利益があれば、違う税金を取られます。 など、容赦なく差し押さえの前に 税務署と相談すると、いろいろ教えてくれる と思います。
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- qwe2010
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税務署は、権力があり、命令書を発行します。 遺産分割が、まとまらないとの言い訳など、無視されます。 要するに、税金を払うためには、皆が協力し合わないといけない事態になるのです。 命令書を無視していると、脱税になり、逮捕されることもあるのですから、皆が動くようになるでしょう。
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ご回答ありがとうございました。
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再度のご回答ありがとうございます。 税務署の発行する相続の命令書とはどのようなものでしょうか?
- dragon-man
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税務署はそんなことはしません。相続が完了してから相続税を課税します。そうでないと誰に課税していいか分からない。友人は親の遺産の土地付き家屋死後5年後に売却し、兄弟で分割相続しました。相続税はそのとき払っています。死後登記変更していない(相続していない)不動産は幾らもあります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- kimamaoyaji
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申告期限(税務署に申告書を提出する期限)は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内になりまた納税期限も同日となります。 但し、遺産分割協議として裁判所に申し立てを行えば法定相続分の納税を行い申告期限から3年以内なら修正申告が可能です。 但し、事業の引き継ぎ、農地等の納税猶予の特例や物納の場合は修正申告は出来ません。 >容赦なく各相続人の自宅等を差し押さえるのでしょうか? 一括で支払えないことが明白なら、税務署と協議の上分納も可能ですし、相続がデメリットでしかない場合は、相続放棄(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から3ヶ月以内)の手続きを裁判所に行えば、当然ながら相続税は支払う必要は無いので、各相続人の自宅等を差し押さえるという事はありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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とはいえ多くの場合、相続が完了しないと分割といえど相続税を払う資金は用意できないと思うのですが、そういった場合どうなるのでしょうか?猶予なされるのでしょうか? 分割協議が10ヶ月以上まとまらないケースはよくあると思います。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
相続は、死亡した時点で、相続は終了したとみなされています。 誰が、どこを相続するか決まっていなくても、代表者を立てて、相続税を払わなければなりません。 払わなければ、脱税として、皆から、税金を取り立てます。 税金は現金から取り立てて、なければ、株とか、不動産の差し押さえになります。 (脱税は、犯罪になりますの、最初は、相続の中の現金、足りなければ、個人の預金から、差し押さえられます) 遺産相続がまとまらない時は、税金を、遺産の中から払い、現金がなければ、売却して、現金を作ればよいでしょう。 不動産を、税金分、分割して、支払いに充てることもあるそうです。 相続税の申告は、すべて、自分たちで行わなければなりません。 相続税がかかるようなお家では、税務署から、おたずねの封筒が送られてくる場合もあります。 又、申告しなければ、優遇税制は、適用されません。 配偶者がいる場合は、とても大きな金額になります、 同居の相続人が、その家を相続する場合も、優遇税率が適用されます。 優遇税率が適用されなければ、相続税の総額は、どのように分割しても、同じ金額になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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遺産分割競技が終わらないと故人の財産は、たとえば預金等引き出せないと思っていたのですが、個人の財産から納税だけはできるのでしょうか? それとも納税はできないけど差し押さえはできるということでしょうか?
- seble
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>容赦なく各相続人の自宅等を差し押さえる まあそうですね。期限がありますから、相続協議など関係ありません。 普通、税の部分だけは協議成立させて払うもんです。
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ごかいとうありがとうございました。
お礼
なるほど”とりあえず納税資金の分だけ分割協議を一部行い 預金口座の凍結を解除する。” ですか、とはいえ分割競技である以上相続人全員の同意が必要になることに変わりないようにも思えます。 また税務署が相続人ではなく遺産を直接差し押さえることができるのでしょうか?