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不倫相手障害者だった場合

自分のことではなく、単なる疑問なのですが。 軽度の知的障害、発達障害、精神障害が不倫相手であっても慰謝料請求はできるのでしょうか? しかし障害者は責任能力は問えないとか、知的障害が相手の場合は逆に(不倫相手が成人していても)知的障害者に手を出したということで親御さんから訴えられる可能性があるも聞きました。 知的障害者、発達障害、重度の精神障害者でも不倫はいけないというくらいの判断能力はあるので、個人的には障害者は不倫しまくっても慰謝料請求すらされないのは理不尽だと(猿のような奴は余計につけあがるじゃないかと)思うのですが、実際はどうなのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20720)
回答No.2

被害者の配偶者 つまり不倫をした人から慰謝料を取れます。 判断能力がないというのは 重度の知的障碍者 重度の精神障碍者 など恋愛能力を持たない場合が多いので 不倫の関係になることはないといってもいいくらいです。 だから ばかなのにこういうときだけしょうがいしゃということはありえない。 例外としては アメリカの有名なプロゴルファーが認められた性依存症ぐらいでしょうか。

Kendenk
質問者

お礼

ありがとうございます。 重度の知的や精神障害でない限りはほぼ慰謝料請求はできるということですね。 不倫をした配偶者や不倫相手が障害だからと逃げられないようにきちんと制裁は受けて頂きたいですね。

Kendenk
質問者

補足

参考になりました。ありがとうございます。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20720)
回答No.1

質問の後半に出てくる「判断能力」があるかどうかという線引きです。 判断能力があると認められれば 慰謝料請求できると思います。

Kendenk
質問者

お礼

ありがとうございます。 本人の判断能力の有無が認められるかどうかということなのですね。 判断能力あるのに無いと判断がくだされれば(バカのくせしてこういった時だけ障害者ぶる)被害者は泣き寝入りですね。

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