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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の確定申告について)

親の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 親の確定申告について知りたい
  • 息子の立場でH30年の確定申告ができるかどうか教えてください
  • 父親は92歳で年金のみ、特養に入所中。母親は89歳で年金のみ、デイサービスやリハビリ施設を利用中。私は給与所得のみ。医療費控除や介護費用の控除についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sky-dog
  • ベストアンサー率41% (156/372)
回答No.4

確定申告をすると確定申告のデータが市町村の役所に送られ 住民税の申告をする必要はないですが 所得税がゼロで所得税の還付が無い場合でも、住民税を納めているのなら 医療費控除等を申告すると住民税の還付を受けることができます 所得税は国税で税務署の管轄です 住民税は地方税なので市区町村役場に申告します その他、必要書類やわからない事は市役所に行くと親切に対応してくれますよ

hannzi
質問者

お礼

 無知な私にありがたいご回答、感謝します。  本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sky-dog
  • ベストアンサー率41% (156/372)
回答No.3

所得税、住民税を納めている方であれば 「障害者控除対象者認定書」の交付を受けていますか 「障害者控除対象者認定書」の交付を受けていれば医療費控除の他に 所得税・住民税の控除を受けることができます >確定申告を行う市町村に住所があり、65歳以上。 >身体障害者手帳(1級・2級)又は精神障害者保健福祉手帳(1級) の交付を受けていない。 >要介護1~5で、身体障害、知的障害と同等と認められる場合。 (認定基準により判断されます) >認知症で、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の 困難さが見られ、介護を必要とする場合。 控除額は、障害者で所得税27万円、住民税26万円 特別障害者で所得税40万円、住民税30万円 同居で扶養されている人が特別障害者に該当する場合は所得税75万円 住民税53万円、と医療費控除より多い控除が受けられます 普通は、要介護1・2・3で障害者控除の認定対象に 要介護4・5で特別障害者控除の認定対象になるようです 「障害者控除対象者認定書」は市町村の高齢福祉課等で申請し無料です 医療費控除は、支払った医療費から保険金などで補填される金額を 差し引き、そこからさらに10万円(その年の所得金額等の合計が 200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)を除いた金額が 控除の対象 必要な添付書類は医療費控除の明細書を記入・添付することにより 各領収書の添付は不要になりました (病院、薬局、交通機関などの名称、費用を記載する) 介護保険が適用される介護サービス費用の多くも医療費控除の対象に なりますが条件が色々あり、確定申告、介護費用控除、などで検索して ください いずれにせよ、所得税・住民税の納税者が対象です

hannzi
質問者

お礼

 早速ご回答いただき、ありがとうございます。  助かります。

hannzi
質問者

補足

 済みません、今少しお教えください。  年金事務所からの源泉徴収書上、所得税は0円なのですが、住民税は年金所得から特別徴収されている場合はどうなのでしょうか?

noname#249930
noname#249930
回答No.2

確定申告では支払った国税の一部を戻してもらうことになります。 年金から税金の控除がなければ確定申告をしても戻るものはありません。 ただし地方税については、医療費控除を申告をすることで、市民税や県民税が減額されることがあります。

hannzi
質問者

お礼

 早速ご回答いただき、ありがとうございます。  助かります。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

同居の両親について、息子の立場でH30年の確定申告ができることはできます。ただし、確定申告して、医療費控除や介護費用控除が得られるのは、通常は所得税を払っている場合だけですので、初めに年金の源泉徴収票(年に一回自宅に送付されてきますので1月にポストに入っていたはずです)を見て、所得税を払っているかどうかを確かめてみてください。

hannzi
質問者

お礼

 早速ご回答いただき、ありがとうございます。  助かります。