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裁判から別居はどうだと言われているが
今、夫が起こした離婚裁判をしています。 夫は性格の不一致で離婚をしたいといっていますが、私が拒否しています。 弁護士や裁判官からは、別居をすればと言われ その別居費用を考えてくるように言われました。 私は別居をしてもいいのですが、 まだ子供も小さく、仕事も不安定で貯蓄も夫が使い込みほとんどありません。 こんな条件で別居をするように言われ 夫の弁護士が言ってきた別居費用は今までの貯金もできず、 生活もかなり困窮するもので納得いきません。 夫の希望で別居するのだから、夫が実家から通い最低限のお金で生活して 不足するようならバイトでもしたり、親から援助をうければいいと思います。 なぜ夫の希望で別居するのに貯金もなくなり 生活も困窮する別居をしなくてはいけませんか? そんな別居はしたくないと言うことはできますか? わたしが拒否しても、別居が認められてしまうのでしょうか? そんな別居はしないと拒否できますか? こんな状態で別居となり数年後に離婚が認められたら ほとんど貯蓄もなく、生活もますます困窮し体ももちません。 親子共倒れです。どうしたらいいでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
まず、弁護士がいるのであれば根拠や考えなどを聞いた上でそれを参考にされるのが良いように思います。 ただ、弁護士にもいろんな方がいるのでなんとも言えないところがあるのですが。 それを前提に回答させてただきます。 離婚の裁判で別居をするかどうかについては弁護士にそれは嫌だと言うだけで良いように思います。 ただし、離婚の場合には別居をしなければ離婚が認められないような状況もありえます、もしそうであれば別居も仕方ないかもしれません。 それについては確認をしていただければと思います。 別居の仕方でご自身の希望があるのであればそれが通るような主張を弁護士に依頼するのが今回のお話だと一番良いように思います。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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