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肖像権について

肖像権という権利は無断で人の写真をとったりしても肖像権の侵害になるのでしょうか? もしなるのだったら学校の先生が生徒の授業の様子とかの写真を無断でとったりしてるけどそれはなぜ肖像権の侵害にならないのでしょうか

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.4

過去の判例を見ると「肖像権は私法上の権利」という判断がされています。 つまり、私法上の権利ということは公共の利益によって制限される権利だとも解釈できます。 学校の先生が生徒に対して教育することは公共の利益であり、教育をする目的で生徒の肖像を撮影することは教師の裁量権内だと解釈されます。 よって、教師が教育を行なう目的で撮影するなら、生徒の肖像権は侵害していません。 例えば、政治家が政治活動をしているところを撮影することも、公共の利益がありますから政治家の肖像権を侵害してません。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

嫌だと言ったのに撮ったらなるかもね。 そうでなきゃ侵害にならない。 常識で判断するんだよ。 ディズニーランドで写真撮るのに、写りそうな人全部に承諾を得るというのは現実的じゃない。 そういうところで誰かの写真に写ってしまうことについては、 肖像権を黙示に放棄しているとするか、黙示の承諾があると考える。 まあ、最近は学校でも神経質になってるところもあるけどね。 学校の先生が授業の様子を撮るのは、使用目的が保護者向けに限られていたり、 校内に限られていたりするような場合が多いだろうから、 侵害とまではいえないんだと思う。 先生が勝手に個人のブログで公開したりすれば侵害になる可能性はある。 つまり、撮影だけじゃなく、その後の公開の状況も含めて侵害の有無を判断するんだよ。

  • bell39
  • ベストアンサー率42% (74/173)
回答No.2

大雑把な説明ですが肖像権とは財産権と人格権に分けられ、有名人には財産権が認められる代わりに人格権が制限されます。 一般人には財産権を認める明確な法律が無いため取締る事が出来ないようです。 財産権とは著名性を有する肖像が生み出す財産を保護するものです。 その代わりが人格権であり、被写体をみだりに撮影したり公開してはいけないというものです。 しかしながら「被写体が不特定多数の人々に見られることを前提としている場合」は適用されないとの事ですので、 教師の場合このケースに引っかかってしまうかもしれません。 ですから結果としては肖像権侵害にはならない可能性が高いです。

noname#81859
noname#81859
回答No.1

基本的に肖像権が問題なるのは芸能人を代表とした有名人だけです。 一般人の肖像権はそもそも認められることすら難しいレベルのことで、争うだけ無駄(賠償額より裁判費用のほうがかかる)です。