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調停から審判へ移行する遺産について

母が亡くなって直後、母の(1)預金残金を始め、亡父名義の農地を兄名義に不正登記さらに母が受取人となっていた(2)死亡保険金まで兄夫婦に奪われました。その後、遺産分割の最中には亡父名義の(3)宅地まで不正に奪われ、後に調停は審判に移行することなく決了となりました。さらにその後も、亡父の建てた(4)家が登記されていなかった為、兄が不正登記を行ったうえ、宅地・建物も農地も全て売り払ってしまいました。現在、父名義の(5)山林が残っておりますが、果たして母が亡くなって以降に搾取された(1)預貯金や(2)死亡保険金、調停中の(3)宅地、不調後の(4)建物や現存する山林まで、不調後の審判の対象とはならないものなのでしょうか。ご教示戴けましたら幸いです。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

登記するには、あなたの実印が必要だと思われますが、 刑法に反する行為が見つかれば告訴することができます。 それをもとに、損害賠償請求して、預金などの差し押さえができます。 法務局などに、正式な登記がされているのか確認しましょう。 書類の偽造などありませんか。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

調停時に遺産の範囲について確定ないし提示があったと思います。 審判はその範囲において行われると思います。 あなたがその範囲に同意しなければ、そもそも調停はその先へ進みません。同意したのなら、調停や審判はその範囲内で行われるでしょう。調停中の登記などは関係なく、遺産の範囲や分割について結論が出ると思います。強制的な登記戻しや、売却代金の返却などはまた別になりますけど。 登記されていなかった建物は別にしても、それ以外は戸籍謄本からあなたも相続人である事は明白でしょうから、そう簡単に不正登記できるはずはないのですが、、、登記所の手続きに問題があるなら、そちらの責任も追及すべきなのでは?

OKOMARI001
質問者

補足

不正登記の手段につきましては、父が亡くなりその数年後から周辺農地の改良事業が始まりました。その事業で行われる換地作業区域には父名義の農地が含まれ、その換地作業に向け地元の土地改良区に母も兄そして私も各々が特別受益証明書に印鑑証明を添えて提出しておりました。それが、母が亡くなってすぐに農地を、調停中には宅地までもが、土地改良区と結託し、母と私の特別受益証明書と印鑑証明書とを悪用され、父名義から兄名義として不正登記が行われてしまいました。なお、山林については、価値は極めて低く、土地改良区では換地調整作業では扱えないとして断念していたものと思われます。  なお、母が契約し受取人であった郵政の死亡命保険金については、兄だけの申請書類だけでも受領できると郵便局保険担当者から説明を受けております。