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私有地 砂利道 雪
私の住んでるアパートは細い砂利道の奥にあります。ただでさえ細く車1台通るのがやっとなのに、アパート手前の一軒家の人が花壇を作り、そこに添え木などして車のミラーにあたります。 冬は敷地内の雪を砂利道のとこに積み重ね車が通るのも大変です。 大家さんとその家は裁判中のようですが…どんなに私有地だろうが、そこを通らないとアパートには行けないし、郵便屋やガス会社の車も通らなくてはいけません。これは道路交通法に違反してませんか? そして画像を載せたいのですが、こういうサイトに載せても大丈夫でしょうか?
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一軒家だと、その人の土地からはみ出したら、違反ですよね?なので、大家さんが勝つと思います。もし、お宅様がはみ出したもので、何か損傷したら、弁償してもらえると思いますけど。大家さんに、請求すれば良いと思います。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
仮に私有地でも、その土地を管理する方に無許可では”盗撮・個人名誉行為になります、当然”法律に抵触します。
- nsan007
- ベストアンサー率30% (941/3104)
道路交通法は関係なく民法です。 民法は訴え限りそのままで良いのですが、裁判中であればそれが適用できるかどうかで判断されると思います。 1軒屋の人がその敷地内に花壇を造るのは認められています しかしそれから道路側に花や植木が出ないように手入れをする事は義務つけられていています。 但し積雪などの一時的な仮置きまでは言えません。 それよりも、個人宅でなくアパートなどは4m以上の道路幅と接道が必要ですから、1台でそんなに困る幅なのはアパートの方に建築基準法に違反しているかも知れません。 昭和22年以上前の建物なら良いのですが、その後の建築なら違法建築かも知れません。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7026/20696)
いわゆる旗竿地の通行権ですね。 「日常生活を送る上で」自動車による通行が必要であれば、地主は自動車の通行を拒否できない場合があります。 住宅に駐車場がついていなくて 外に駐車場を借りて 歩いて行く場合は この私道を車が通れなくてもいいのですが 駐車場付きという条件で契約したのであれば 通行を拒否できないことになります。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>これは道路交通法に違反してませんか? 道路交通法は関係ないと思います。 >そして画像を載せたいのですが、こういうサイトに載せても大丈夫でしょうか? 略図ぐらいは欲しいです。 番地や居住者の氏名が表示されていなければ地図を載せても問題ないはずです。 公道から狭い私道を通って奥のアパートへ入るのですよね? 狭い私道の所有者はアパート手前の一軒家の主ですか? 大家さん所有の狭い私道であれば一軒家の主と大家さんの争いになりますよね。 その裁判中ということでしょうか? 大家さんと一軒家の主の裁判が終わるのを待つしかないでしょう。
お礼
ありがとうございました。
補足
道での裁判中ではなく、なんメートルは通れるようにしないといけないことになってるのに、雪をおき道幅を狭くしたり、添え木をわざと斜めにして車にぶつかるようにするので、その事で裁判中みたいです。それ以外にも何回か裁判してるようです。
お礼
ありがとうございました。
補足
うちのアパートは1階が駐車場になってます。そこしか通る道はありません。 郵便屋さんも自転車で通ります。 自分家の私有地だから、敷地内の雪を置こうが関係ないと主張します。 近所の方も何故あんなに嫌がらせするんだと言ってます。困ったご年配夫婦です。