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祖母によるやり過ぎた行動
数年前の出来事です。家主が居ない隙を見計らい、祖母が突然やって来て「家の不要品を全部処分してあげる」と言い出し、いらない物を片っ端から処分し始めました。 主に処分した物は、私が小さい時に着ていた服やおもちゃ、学用品等です。私が要る要らないを判断した訳ではなく、祖母が勝手に判断し捨てていきました。 その時は、家が片付くならいいか…くらいに考えていたのですが、よく考えると、家主がいない時に勝手に人の家に上がり込み、人の家の物を勝手に処分する行為は間違っているのではないかと思うようになりました。 これは法律ではどのような解釈が出来ますか? 家の物は、祖母がお金を出して買った物ではなく全てうちの親が買った物です。なので、家主のいない間に処分しに来たのだと思いますが、これは罪になりませんか? 祖母がこのような行動に出たのは、元々うちの母親が片付けられない人で、家を散らかしていたからです。嫁ぎ先の娘の家が汚すぎる事を普段から気にしており、家主のいない時にやって来ては片付けや掃除をしていました。でも、そんなふうに祖母が甘やかすから母親は本当に何も出来ない人間になっています。取り敢えず、家事はあまり出来ません。片付けや掃除も苦手です。 祖母は、昔から我が儘で言い出したら聞かない性格のため、私は何も言わず好きなようにさせていました。 母親の事はさておき、祖母が勝手に家の物を処分した行動は何か罪になりますか?ご回答お願いします。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
その行為そのものと 現在の様子とでは違います。 まず現在のこと。 そういう行為を受けた後で 誰もそれに対して異議を唱えていない。 これは暗黙の承認ということになって血縁関係であろうとなかろうと 犯罪は成立しません。 一般用語では 事後承認ですね。 その行為そのもの これは犯罪として成立はします。 ただ 立件されるかどうかは別です。 当時 あなたが未成年であれば 権利者に無断で処分したということにむなります。 あなたが成年であった場合は あなたの承認があったということにもなりますけど(具体的に反対しなかった)
別居しているのですね? ならば「不法侵入」「窃盗」「器物破損」に問われる可能性があります。 いまも続いていて、やめてほしいと思っているなら、やはり強く言ってやめさせましょう。 それと、失礼ながら、祖母さんに認知症の兆候または症状は見られませんか。そっちも疑ってみましょう。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
祖母が勝手に家の物を処分しても、家族のことなので、犯罪にはなりません。 母親が、かたずけられないのは、祖母のせいではありません。 幼い子供ではないのですから、自分のことは、自分でできるようになるはずです。
- NAYAMINAKUNARE
- ベストアンサー率14% (307/2063)
なります、遣りすぎです。そして捨てられたのはあなたの私物ですね。 ○器物破損 ○窃盗罪(持ち帰ったなら) ゴミだって持ち主が離さない限り 所有物です。 干渉しすぎなのはどうかな、また質屋で売ったり金銭目的ではないですか。 勝手に侵入してる時点で住居侵入罪です。 普通の祖母では無いです。
貴女の親が祖母様に対して何か問題にしているなら罪に問えない事もないと思いますが、 貴女の母親のお母さんなのですから勝手に人の家に上がり込んだとは言えないでしょう。 貴女が家に居たんだし、実の娘が片付けられないことを代わりにしたので在れば何ら問題はないですよ。 文句があるなら貴女のご両親が祖母様に勝手なことをするなと言っているはずです。 身内の事ですから今回の場合は罪には問えないでしょう