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国旗を燃やすと犯罪になりますか?
日本では、国旗を燃やすと犯罪になるとお伺いしましたが、それを定めているのはどの法律ですか。教えてください。
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刑法のうち、国交に関する罪で、 「第92条(外国国旗損壊等) 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章(こくしょう)を損壊し、除去し、又は汚損(おそん)した者は、2年以下の懲役又は20円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」 とあります。 この法律だと、対象は外国の国旗だけで、日本の国旗は対象外みたいですね。
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- naggye
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回答No.1
そんな法律、日本にはありませんよー☆ミ あるとしたら、国歌国旗法に掲載されているはずですが、そのようなことは盛り込まれていません(^^)
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 すいません。努力不足でした。 刑法に規定がありました。 (外国国章損壊等)第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
お礼
ありがとうございます。 親告罪(?)みたいですね。