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パブリックドメインの絵画を

パブリックドメインの絵画を モノクロ化して部分的にトリミングしたものを 鉛筆画として再現することは 著作権として問題ないのでしょうか?

みんなの回答

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.3

モノクロ化や部分トリミングは改変だから著作者人格権の同一性保持権の問題が起きないとは言えませんけどね。 著作権消滅後も著作者人格権はある意味永遠です。 ただ生きていたら著作者の意に反するかどうかですし、死後相当年数経過して社会には知れわたっているから社会情勢の変動として著作者の意に反しない可能性もあります。モナリザとか著作権切れの有名な絵画のパロディーも珍しくありません。 死後の著作者人格権侵害行為を差し止められるのは基本的に孫までの遺族です。孫まで三代全員なくなっていれば民事上の請求を出来る人がいません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

パブリックドメインとは、知的財産権が消滅したか放棄されたモノを指す言葉です。 絵画であれば著作権が消滅したか放棄されたモノですから、著作権が存在しないので問題が起きる事はありません。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.1

著作権のないものは 自由に使用できます。

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