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未成年女と成人男が付き合ってはいけないみたいな法律

の意味がよくわかりません 例えば大学1年の18歳女と大学4年の22歳男のカップルなんて全国どこにでもいると思うのですが全員逮捕ではないのですか

みんなの回答

回答No.5

未成年と成人で考えるとおかしくなるでしょうね。 法律なんて厳格なものでもなく、解釈に範囲があるものです。 要は普通に考えても許容できる年齢差なら犯罪対象とみなさなくてもいい、という判断なのでは?

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.4

まあワタクシが筆おろししたときの彼女は当時16歳でしたから、いくら私が19歳だったとはいえ法律的にはアウトですね。しかし当時の彼女は未成年だってのは丸わかりだったと思いますが、よくラブホテルが中に入れてくれたもんだ。 法律的にはアウトでも、若者同士の交際だからセーフという解釈はできますね。でもいくら若者同士の交際でも、16歳の子が23歳と付き合っているとなると議論が分かれそうですね。じゃあ年齢差がアウトなのかといっても、30歳の女性と45歳の男性が付き合ってても文句をいう人はいないでしょう。でも15歳と30歳はアウトだ。 大義名分としては「援助交際とロリコンはアウトだ」ってのはありますね。17歳の青年が15歳に勃起するのはロリコンではないけれど、37歳のおっさんが15歳の女の子で勃起したらロリコンですわね。 だからロリコンを規制する必要性から法律で網をかけるってのはあると思います。実際にどこまで手を入れるかは時代によって変わっていく部分もあるのでしょうね。 ポルノに対する規制なんて世界中どこでも、主観の塊ですよ。アダルトビデオなんて昔より今のほうが色んな意味で過激なのに、テレビは昔はお色気番組はOKで、今はテレビでおっぱいを出すのはもう無理じゃないですか。そこに客観的な線引きはないですよね。昔はヘアヌードはご法度だったのに、今は性器が見えなきゃヘアまではセーフ。

  • marukajiri
  • ベストアンサー率45% (504/1101)
回答No.3

お付き合い自体を禁じる法律はありませんが、女性が通っている学校などによっては、校則で男女交際が禁止されている場合もありますので、そういう学校によっては付き合っているのがバレた時点でアウトになります。 アウトといっても逮捕されるわけではありません。決められていたのが校則ですので、学校の処罰が該当する女子生徒に下されることになります。悪ければ退学になるかもしれませんね。 ご質問は18歳女性の学生と、22歳の男子学生が付き合って不純異性交遊を同意ではなくレイプされたということであればどうなるかというご心配ですか?レイプが実証されれば有罪で法律で処罰されますし、単なる言いがかりであることが証明されれば無罪となります。 成人男性には、それなりの社会的責任が生じますので、軽はずみな行動はしないのが賢明というものです。結婚を決めてから、子作りに励めばいいと思います。 学生の分際で、遊びで未成年の女を抱くなどというのは、私に言わせればどうかしていると思います。冷静に考えてみて、考えが甘すぎるとは思いませんか?

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.2

あなたの言っているのは, 淫行条例と呼ばれている条例ですよね? 地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称です。 例えば大学1年の18歳女と大学4年の22歳男のカップルが淫行か?というと,以下で否定できるかな。 以下ウィキペディアより抜粋。 …本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。 けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。… — 1985年(昭和60年)10月23日、最高裁大法廷 要するに拡大解釈しすぎたらダメですよ。ってことです。これは親が二人の交際をやめさせようとする場合には,ちゃんと付き合っていても広義で当てはめられてしまうために,その点は注意が必要です。例えば30過ぎのおっさんが,17歳の高校生と付き合っていて親が激怒。というばあいには,可能性が無いわけではありません。

noname#232551
noname#232551
回答No.1

カップルになる事が問題なのではありません。 肉体交渉を持つことが違法なのです。 だから全員逮捕なんて事態にはなりません。

jciepdr
質問者

補足

付き合ってるならOKってことですか? 別れた後に、未成年女性側が極端な話「暴力振るわれた」とか「レ〇プされた」って言った時点(※実際にはなかったとしても)で成人男側は一発アウトにならないですか? あまりにもリスクありすぎな気がするのですが…

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