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国民健康保険から月の途中で医師国保に加入した場合
月の途中で、国民健康保険から医師国保に加入になりました。母子家庭で、子供2人を扶養しています。医師国保は、毎月の保険料の負担がかなり大きいので、18歳の子供だけ扶養からはずして、自分であらためて国民健康保険に加入してもらいました。 医師国保の手続きに時間がかなりかかり、実際には前月の20日過ぎに入社していましたが、手元に保険証が届いたのは今月半ば。直ぐに子供1人は脱退手続きを取りましたが、この場合、医師国保の子供の保険料は今月分も引かれるのでしょうか?
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- ohkinu1972
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回答No.3
健康保険の保険料は基本的に月末に加入している健保で発生します。 先月20日入社で同時に手続きされたのであれば、 先月末は加入なので先月分は発生しています。 今月家族被保険者から外す手続きを最近されたのであれば、 今月分は発生しないと思います。 保険証がなくても資格はありますので届いた日は関係ありません。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。今月分はかからないと思うので、本当に助かります。ありがとうございました。