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国民健康保険から月の途中で医師国保に加入した場合

月の途中で、国民健康保険から医師国保に加入になりました。母子家庭で、子供2人を扶養しています。医師国保は、毎月の保険料の負担がかなり大きいので、18歳の子供だけ扶養からはずして、自分であらためて国民健康保険に加入してもらいました。 医師国保の手続きに時間がかなりかかり、実際には前月の20日過ぎに入社していましたが、手元に保険証が届いたのは今月半ば。直ぐに子供1人は脱退手続きを取りましたが、この場合、医師国保の子供の保険料は今月分も引かれるのでしょうか?

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

健康保険の保険料は基本的に月末に加入している健保で発生します。 先月20日入社で同時に手続きされたのであれば、 先月末は加入なので先月分は発生しています。 今月家族被保険者から外す手続きを最近されたのであれば、 今月分は発生しないと思います。 保険証がなくても資格はありますので届いた日は関係ありません。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

脱退したお子さんの医師国保の資格喪失日がいつになっているかによります。 6/29 以前なら、6月分の医師国保の保険料はかかりません。 6/30 付なら、6月分も必要です。

acyamo0830
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。今月分はかからないと思うので、本当に助かります。ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

健康保険料に日割りはなく、加入月が有料、脱退月が無料となります。 前月20日頃加入であれば、前月分はかかり、今月分はかからない事になります。 国保は脱退、加入と逆になりますので、保険料も逆になります。 保険証に関係なく、あくまで書類上の日付になります。

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