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通院について(生保と社会保険加入の場合)
生保を受けています。今月から社会保険に加入したのですが、まだ健康保険証が届いていません。 そしていま通院中の病院があるのですが(これまでは10割医療券負担)、そこには生活保護を受けつつ社会保険に加入したと伝えればいいのでしょうか。(健康保険証はやっぱりないとダメ?) 詳しいかたご回答をお願いいたします。 役所に直接聞いてくださいや、誹謗中傷はご遠慮願います。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.3
生保であれば社会保険は必要ありません。 仕事について そこで保険に加入しても保険証を提示する必要はありません。 それよりも その就職先で保険料を引かれているとしたら損失になります。 生保を隠したいとか 個人的事情でもなければ 解約してもらえばいいでしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2
社会保険に加入したのであれば,その健康保険から7割,生活保護費から3割を支払うことになります。 従って健康保険証とそれに応じた医療券を持っていく必要があります。今まで使っていた医療券ではなくて,ケースワーカーに言って健康保険に加入中ということを明記した医療券をもらってください。 健康保険証がまだ手元に届いていない場合には,会社から健康保険被保険者資格証明書をもらってそれを健康保険証の代わりにしてください。
- hiro_redsun
- ベストアンサー率30% (688/2283)
回答No.1
当方も生活保護から自主脱退しましたが、まず、保護打ち切りには2~3か月は猶予期間で、保護費が出ない場合も保護を受けている状態なので、今まで通りで大丈夫です。 しかも自主脱退の場合は、就職手当が出る場合があります。 その後正式打ち切り決定してから再度受診した時に恐らく打ち切りから日の清算となります。(病院にて直接支払う、支払額は、3割負担程度)