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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:信号なし交差点の出合い頭事故で、相手方保険者が私のドライブレコーダーの)

信号なし交差点の出合い頭事故で、相手方保険者が私のドライブレコーダーの映像を要求しているが、公開する問題はあるか

このQ&Aのポイント
  • 信号なし交差点の出合い頭事故で、相手方保険者が私のドライブレコーダーの映像を要求しているため、Youtubeにアップロードしました。しかし、相手方が動画の削除を要求していますが、示談が決まるまで動画を公開し続けるつもりです。
  • 私がドライブレコーダーの映像をネットに公開しても問題はないと思います。顔やナンバーはモザイク処理しており、個人情報を特定することはできません。また、交通事故を起こした事実は公表されるものであり、名誉棄損にはあたりません。
  • ただし、プライバシーに配慮するために、地元の人やインターネット上で特定の場所や個人を公表することは避けるべきです。交通事故の責任の割合や交渉については別途相談をするべきです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ppp4649
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回答No.6

少しやり過ぎの様な気がします。 相手はちゃんと任意保険に加入しており、その担当者が話し合いに応じているのに、ネット映像を公開するのは良くないと思います。 確かに一時停止しなかった過失は大きいですが、あなたにも過失があります。 こういったトラブルを解決させるには冷静な対応です。 このような事をされては加害者も冷静では居られなくなります。 行動を慎まれた方が宜しいと思います。

su-pa-ka-
質問者

補足

10:0で解決したうえで謝罪してもらわない限り、一生晒しものにしてやるつもりです。

その他の回答 (6)

  • goemon55
  • ベストアンサー率44% (70/159)
回答No.7

不特定多数が見られる設定でアップロードした事には問題があると思います。 実際のところ、車両のナンバーからは陸事で感単に所有者は特定でできますし(有料ですが)、ご近所の方が見れば持ち主は事故に直接関係ない第三者に判別されてしまいます。 問題をこじれさせない様に、ここは素直にアップロードデータをさくじょして、同じ内容のものを特定の人にしか見られない様な設定にしてアップロードする方が色々な意味で得をすると思います。 相手方が精神的にダメージを受けた事で病院通いにでもなると、交通事故とは別の責任問題が発生して、最悪は慰謝料請求の対象になってしまう可能性をはらんでいる状況である事は理解しておいた方が良いと思います。

  • Microstar
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回答No.5

方法は何でもよいからと言って、ドライブレコーダーのYouTubeへの公開方法がまずいような気がいますね。この場合は名誉毀損かどうかは注意信号と考えた方がよいです。 相手の方からドライブレコーダーを要求されたら、まずこちら側の保険会社に相談すべきだったのでは?というのは、保険としての交通事故の処理は、保険会社同士で過失割合を話し合うのですから、こちらから保険会社と関係なく、出るようなことは少ないです。 それから過失割合のことですが、保険会社同士が話しあって決めることですので、質問者の決めることではないです。(ケースによって、割合が決まっている)

回答No.4

相手が一時停止を怠ったために生じた貰い事故で腹立たしい限りですね。 ただ、過失割合ですが、事例では100:0にはならないと思います。 当事者間の立場の違いから交通事故の示談交渉は難しいものですね。 名誉棄損の件ですが、法律に詳しくありませんが、当事者の片方がアップ ロードした動画を消すように要求しているので正式に訴えられた場合は 名誉棄損に認定される可能性はあるように思います。 ただ、口で要求しているだけでは名誉棄損は成立しません・・・ okwaveサイトへの映像貼り付けは、利用規約「禁止事項ガイドライン」に 抵触しそうな事項なので多分サイト運営側で削除されると考えられます。 挿入図で相手方を「犯人」と記されていますが、これは「相手」とか、 甲乙の「乙」とした方が良かったですね。第三者からみると相談者様も 事故の当事者だからです。

回答No.3

以前居酒屋で「名誉棄損に絡む訴訟を起こせるか」っつーお題で弁護士のあんちゃんになぞかけ的に話した事があるのね。 今の時代軽々しく「名誉棄損」を持ち出すバカが多いけど、そもそも「名誉棄損」ってのはその行為によって会社クビになったとか家や土地を失う羽目になったとか仕事がやり辛くなって営業成績が落ちたっつー『実損害』が発生して初めて成り立つ、『実損害』も出てないうちに「名誉棄損」と大騒ぎすると根拠のない罪を振りかざして脅してんだから却って「脅迫罪」が適用されちゃうよ、バカに限って根拠のない「名誉棄損」持ち出して騒いでね?とその弁護士の兄ちゃんが言ってましたわ。 で、気になったから日を変えて素面の時にもう一度聞いてみたのね。そしたら同じこと言ってたし、他の弁護士の爺様もおんなじこと言ってたから、大体そんな感じじゃねえっすかね。 つまりね、あなたがYou TubeにUPした映像が原因でその加害者が会社にいられなくなった(定収入の損害)、とか子供がいじめられて入院するほどに凹られた(入院治療費の損害)、あるいは取引先が一気に手を引いた(間接的な職場での評価の損害・収入の損害)、とかっつーなら相手側が「名誉棄損」を持ち出しても成立するっつー事っすわ。 だから今のうちで言える事は「名誉棄損にはならない、今のところ」であり、「個人情報保護法においては、接触する恐れがあり」で黄色信号くらい、じゃねえっすかね。 ただ逃げ道としては保険会社の担当者が「『どのような形でもいいから』映像が見られるように」と言った事っすね。こういう場合基本「ウィンドウズで再生可能なフォーマットで映像データのコピーを送ってほしい」で済む話っすから、ね。それに映像に興味がある人じゃないとモザイク処理などの映像加工編集を行うソフトもなければスキルもないし、加工しろという指示もなかったんだから。 最悪訴えられたらこの辺を主張して執行猶予狙いっすね。

回答No.2

あなた車も動いていたのですと、 9:1でしょう。

回答No.1

大変な想いをされた事でしょう。 率直に個人的に。 名誉は棄損しないと思いますが。