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台湾機で暴れた邦人の顔を国内サイトにリンクした場合

万引き映像を民間で公開した場合、 犯人に対する名誉毀損罪が成立するという法律家がいます。 しかし、台湾では、台湾籍の飛行機内で暴れた日本人3人の顔が、 刑事処分に至らなかったにも関わらず、報道されています。 (日本の報道では全てモザイク加工されている。) 台湾メディアの報道URLを日本国内の影響力のあるサイトに貼り付けると、 日本法(名誉毀損罪)により処罰される可能性はあるでしょうか? 過去にURLの掲示(貼り付け)をもって名誉毀損罪が成立するとした判例があります。

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  • koncha108
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回答No.1

日本のサイトに貼り付けて、そのことが訴えられれば名誉毀損罪で処罰される可能性があると思います。でもその前に貼り付け先から削除される可能性の方が高いかも知れないですね。訴えたりするとかえって有名になっちゃいますから。 台湾の法律で許されても、日本のURLに貼り付けたら日本の法律で裁かれますが、名誉毀損罪は親告罪で被害者の訴えがあって初めて審理されます。 台湾のメディアに載ったからと言って、すでに日本で公然の情報とは言えないでしょう。それをわざわざURLに貼り付けたらそれを公然にする行為を行ったことになると思います。また、URLに貼り付ける事が免責の対象になる公益性には当たらないでしょう。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >台湾のメディアに載ったからと言って、すでに日本で公然の情報とは言えないでしょう。 公然の情報かどうかの判断には、国や言語の違いも加味されるのでしょうか。

fuss_min2
質問者

補足

【訂正】 >過去にURLの掲示(貼り付け)をもって名誉毀損罪が成立するとした判例があります。 これはちょって不正確であり、この事件は民事での損害賠償の話でした。刑事事件ではありません。 ちなみに、児童ポルノ画像のURLをリンクした者が刑事責任を問われた事例はあったと思います。

その他の回答 (1)

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

日本法(名誉毀損罪)により処罰される可能性はあるでしょうか?     ↑ ハイ、可能性があります。 こうした公訴提起前の犯罪については、 ・目的が主に公益の為であること ・真実であること を条件に、名誉毀損にはならない、としています。 (刑法230条の2) ネットに晒すのは、公益の為ではなく、おもしろ半分だ と解される可能性があり、その場合は 名誉毀損んが成立します。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 面白半分だとURLの貼り付けも犯罪になるのですね。

fuss_min2
質問者

補足

>過去にURLの掲示(貼り付け)をもって名誉毀損罪が成立するとした判例があります。 これはちょって不正確であり、この事件は民事での損害賠償の話でした。刑事事件ではありません。 ちなみに、児童ポルノ画像のURLをリンクした者が刑事責任を問われた事例はあったと思います。