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迷惑運転のドラレコ公開は名誉毀損罪だという弁護士
迷惑運転や道路上で言いがかりを付けてきた運転手を 撮影したドライブレコーダー映像をネット上に上げると、 犯人に対する名誉毀損罪に問われるなど解説する弁護士が、 ついにネット上に現れました。 皆さんはこういう解説についてどう思いますか? ちなみに、台湾では膨大な量のドライブレコーダーの映像がネット上に上がっています。 もちろんモザイクなしですが、名誉毀損で捕まった事例がありません。 これはどう説明が付くのでしょうか。 台湾は、親日国で距離も近く、かつて日本による統治地域でした。
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- nijjin
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noname#230994
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お礼
回答いただき、ありがとうございました。 よく当て逃げや当たり屋の画像がネットに公開されていますよね。 私、一応運転免許は持っていますが、私が当て逃げされたら、 ドライブレコーダーの映像を公開するかも知れません。 犯人が私人の場合は微妙なラインですが、 もし公人(議員の先生方など)に当て逃げされたら、 喜んで映像を動画サイトに公開すると思います。 1番さんの補足にも書きましたが、 名誉毀損は日本人が海外で犯した場合も処罰対象になります。 映像投稿者の国籍により、あまりにも不平等が発生すると、きっと問題になるはずなので、 これからは近隣国の法律との整合性も重要になっていくと考えています。
補足
>ドライブレコーダーでスピード違反をしている映像を流して捕まったという話もあります。 名誉毀損で、ですか? ソースを示してください。