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まんだらけ騒動で店側の脅迫罪が既遂とされた理由

盗んだ物を返さなければ、万引きの画像を公開すると、犯人とされる人物に警告したまんだらけ。 犯人がどこの誰だか、一般市民も店側もわからないのに、なぜ脅迫罪が既遂になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
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回答No.2

脅迫罪(刑法第222条)は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」することが構成要件です。 個人の特定をしていなかったとしても、「犯人」に対して万引き犯であることを個人を特定できうるものを提示したうえで公然と周知しようとしたために、「犯人」に対しての脅迫あるは名誉棄損が成立しうると考えることができます。 「人」は、ある特定個人もしくは組織を対象としますが、これが「不定」かどうかは構成要件にありません。つまりは不定であっても「その事実があるならば」犯罪行為として成立しうるということです。 脅迫罪は非親告罪であるため、告発や「悪質性」が考慮されて事件として捜査される可能性があります。 名誉棄損罪(刑法第230条)の「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」するという構成要件を満たす可能性もありますが、こちらは親告罪であるため、「犯人」が名誉棄損罪を訴え出なければ名誉棄損罪で事件化されることはないでしょう。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ということは、ネット上のお互い匿名の相手に対しても、脅迫罪は成立するということでしょうか? 私はチャットサイトで、あまりにも酷い荒らしに対して、身元を特定して公表するぞ、と脅したことがあります。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
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回答No.4

犯人がどこの誰だか、一般市民も店側もわからないのに、 なぜ脅迫罪が既遂になるのでしょうか?    ↑ 不特定人に対する脅迫罪が成立するかは議論が ありますが、この場合は万引き犯として特定されて いますので、その点では問題ありません。 問題は、御指摘のように、相手が知りえない間は 脅迫罪は成立しない、とされている点です。 相手が何処の誰だか判らないのに、公開しただけで 脅迫罪が成立する、というのは、厳格解釈を基本とする 刑法では無理があります。 しかし、公開してこれほどの騒ぎになったのですから 現実には知ったであろうから、脅迫罪成立の可能性は 否定できない、ということでしょう。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#230100
noname#230100
回答No.3

構成要件の「脅迫罪の故意が認められるか」について、ご理解できていません 質問者さんが理解できないことを突っつくと削除されちゃうので難しいですね 例えば、脅迫罪の保護法益は個人の意思の自由と書いても、理解できないかもですが、とても重要なことなのですが・・・ つまり、脅迫罪の構成ポイントは、保護法益と実行行為と故意であって、相手が誰かなんてのは要件にはありません 難しいかな・・・

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 よくわかりませんね。

noname#230100
noname#230100
回答No.1

相手がどこの誰だかわからないのなら犯罪にならないなんてことはないし、聞いたこともない 例(1) この橋を渡らずべからず 例(2) 爆破予告 蛇足 故意が認められるかどうかだね

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 残念ながら、それでは答えになっていません。