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生活保護者です 猫がベランダに
猫がベランダに住み着くようになりました。 エサは与えてないですが、逃げないので触れたりはします。 生活保護受給者が猫が敷地内にいる事は、不当だと罰則の対象になりますか、、、? 追い払うのも心が痛むので悩んでいます。
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- skp026
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回答No.5
>>生活保護受給者が猫が敷地内にいる事は、不当だと罰則の対象になりますか、、、? 罰則にはならないです。 実は、生活保護法には、動物と暮らすことは 禁止してませんから、食べ物を提供したとしても、 住む場所を提供しても、役所が公式に動くことはありません。 とは言え、ケースワーカーなど役所の担当者の気分としては、 悪くなる可能性がありますので、食べ物を提供してなくても 担当者には伝えないほうが良いと思います。 食べ物を提供してないのに、質問主さんに触らせる ということは、猫は信頼しているようです。 良い話だと思いました。ありがとうございます。 大変な生活だとお察ししますが、無理なさらずお大事に。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.4
・ペット禁止のアパートの場合はダメです ・近隣の住民に迷惑をかける行為は、避けたほうが良い しかし、生活保護受給者がペットを飼ってはいけない規則はありません
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.3
大丈夫ですし、追い払う必要もありませんよ。
質問者
お礼
よかったです。 税金で生活させて頂いてるのに、 猫に触れる力があれば働けと言われると、ドキドキしてました。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
回答No.2
貴方が飼っているわけでは無いので、問題ないです。
- stray-dog1990
- ベストアンサー率18% (98/540)
回答No.1
>生活保護受給者が猫が敷地内にいる事は、不当だと罰則の対象になりますか、、、? ちょっと意味が分からないですが、猫が勝手にくるなら仕方ないのではないですか? 猫よけの対策費用が特別に出る訳ではないのですから。 生保が費用を出すから猫を追い払えと言えば、追い払わないといけないと思います。
お礼
孤独でいっぱいだったので、回答者様や猫の、優しさに救われます。 ケースワーカーは不定期に家の中をチェックするんですね。