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警察への被害届のための出頭は代理人でも可能か

器物損壊罪の被害を受けたので、警察への被害届のために駐在所に出頭したいのですが、私は仕事があって時間がありません。 私の家族に、私の委任状と被害の資料(写真と修理の見積書など)を持って、警察の駐在所に行ってもらって、被害届を提出することは、可能でしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

本人が行くのが原則ですが、被害届の場合も代理で可能です。 ただ、担当の人間やその所轄において取り扱いの違いがありますので受理するかどうかということについてはまた別の問題になりますが、、、、 ご本人が行かれるか、または有資格の代理人を頼むのがスムーズかと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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