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走行式作業足場に対する適用法令等
- 走行式作業足場に対する適用法令等の有無についてご教示ください。
- 走行式作業足場の高所作業車構造規格の適用対象は何ですか?
- 走行式作業足場には人や物品への衝突を検知し停止する機能が必要ですか?
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> ?高所作業車構造規格の適用対象となるのでしょうか。 正確な判断は、他の回答者さん記述の公的機関に確認するのが望ましいでしょう。 できれば、準高所作業扱いには当然なるので、適応させる方がベターと考えます。 > ?人や物品への衝突を検知し、または直前にセンシングし、停止する機能を必ず備え > なければならないのでしょうか。(法令や規則等にある?) 人や物品への衝突危険があるのなら、物理的な区画(安全柵等での)や直前をセンシングし 停止させる機能に加え、タッチセンサや接触センサを装備させセンサが故障しても2重3重 の安全策をしなければなりません。 又は、走行エリアを監視するエリアセンサ等で、走行スピードを変化させタッチセンサや 接触センサで停止させるとかです。 これも公的機関に確認するのが望ましいでしょう。
まず、高所作業車構造規格をみると、 第1条に、労働安全衛生法施行令 第十三条第三項第三十四号に掲げる 高所作業車(以下「高所作業車」という。)の原動機、動力伝達装置、走行 装置、操縦装置、制動装置及び作業装置は、次に定めるところに適合するも のでなければならない。 と規定されています。 次に、労働安全衛生法施行令をみると、 第十三条第三項第三十四号に、作業床の高さが二メートル以上の高所作業車 と記載されています。 ご質問の概略仕様に記載された、昇降ストローク(油圧シザース) 2m、から 判断して、作業床の高さが2mを超えることは明確ですから、高所作業車構造 規格が適用されるものと判断できます。 正確な判断が必要であれば、地域の労働基準監督署にご相談になることが 間違いないように思います。
「簡易リフト 法規」で検索したらトップに↓URLが一発で見られました 私は以前に簡易リフトを設計したことがあるのです。但し人が搭乗するとなる とエレベーターの範疇に入るだろうから、色々な法的な制約がある訳なのです ?高所作業車構造規格;そうか昇降装置付走行台車とも言えるから、クレーン 構造規格にはならないがそうなるのかも知れませんね ?当然、関連法規によるが人を搭乗させれば必然的に必要になると推測します 以上は、地方によって法令などもあるかも知れませんから、ここは御上に行き 御伺いを立てた方が良いし後々の仕事をスムーズにするためにも行くべきかと