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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JIS規格などの規格値に対する小数点以下の扱い)

JIS規格値と小数点以下の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • JISなどの規格値には小数点以下の扱いに基準がありますか?
  • 例えば100mm以下の規格値に対して100.xmmはOKですが、100.ymmはNGです。
  • 規格値の大きさによって扱いが異なる場合もあります。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.3

数値の丸めや扱いには、「計測工学」といった一分野があり厳密な決まりがあります。 「四捨五入にも難しい決まりがあります、丸める桁の下二桁を見ます。 JISにも確か記載があったはず。 ただし現実の工学では1mのマイクロなど実用になどならず。レーザー測長器なども現場で用意されることは無く。 マイクロ、デジタルノギスが実用範囲でしょう。 『四捨五入』って小学校で習うから当然のように使う」けど、 工業的にはものすごく面倒でとても詳細を一度では覚えきらないほど複雑です、かく言う私も完全に日常使えるほど理解してません。

noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございます。  初めてJIS Z8401があることを知りました。 JISは鉱工業という範囲が設けられているようですが、ISO 31はいろいろな事が書かれているようですね。 学生に戻ったような気分です。  更に勉強してみます。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

100、100.0、100.00、100.000 有効桁をハッキリさせる意図を持たせた書き方を御存知でしょうか? 100±1、100±0.1、100±0.01、100±0.100 も同様な解釈をする。 JISもこの書き方をしています。   http://www.nagai-giken.com/snonfm10.html   JIS G 3141:2005 冷間圧延鋼板及び鋼帯   数値全てそうだが、典型的なのが   表14 厚さ許容差 A (単位:mm)→ ±0.040   表15 厚さ許容差 B (単位:mm)→ ±0.04 その表記桁より1桁下を表示できる測定器を使用するのが望ましく、表記は丸めを行うことになっている。   【付表1 引用規格】    JIS Z 8401 数値の丸め方 但し、具体的にどんな測定器を使うかについてまでの規定は無く    JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件   『鋼材の形状、寸法及び質量の検査を行う場合、その測定は許容差にたいし適切な精度を    もった測定器によって行う』    と、あいまいにしている。 たとえば ±0.040 にたいして1桁下となると、普通のマイクロメータが使えないが、常識的には『適切な精度』とみて、殆ど宜しいとなるのでないか。 JISがこのようなので、メーカが詳しく決めている例もある。  http://www.tokyosteel.co.jp/product/product/tzinctalloy/tzinc2.html    厚さの許容差    (1)厚さの許容差は、表示厚さを小数点以下3けたで表したものに、・・・JIS Z8401の   規則Aによって、小数点以下2けたに丸めた数値に適用します。 測定値には誤差があることを承認するなら、このような丸めの操作が必須。その丸めた結果で、   100±0.1→99.9~100.1   100 0 -0.1 →99.9~100 が合格範囲。 0 -0.1なら、以下だから100.0はNGが常識・・・このような解釈はできない。 上記のように自然に解釈すると(マイクロメータとかでは)非現実的な精度になってしまう場合は測定器および表記数値の扱いを取決めする必要があります。 ISO 31まで遡る? 既にJISでもそれに則って体系化されており、例えばJIS Z8202-01~13などの冒頭に記述されてます。英語スラスラなら別だが、遡るまでの必要性は薄いはずですが・・・・ 回答(2)で言われた >丸める桁の下二桁を見る これは測定数値から計算し、結果で所望の有効桁を得たい場合の注意事項と思われ、元の測定数値の扱いについてではないと思います。

noname#230358
質問者

お礼

お時間を割いていただきありがとうございました。 質問の投稿時にあまり詳しく書かなかったので私の意図とする内容から少し外れてきてしまいました。 でも勉強になりました。 数値のまるめに関してJISがあるとは知りませんでした。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

使用者側の論理では、100mm以下ならそれをたとえわずか でも超えれば不可です。そのように取り扱ってきました。 もともと、100mm以下というのは許容値が100mmと 言うことでして、超過を認めれば際限がありません。 もちろん測定器には誤差がありますから、測定値が100mmだと いっても真の値は例えば、100mm±3mmなどでしょう。 その誤差を含んだ測定器での測定で100mmを超過すれば駄目。 100mm以下ならOKという管理方法です。 100mm超過の場合の許容範囲は、使用測定器の等級を認めた 段階で決まったものですから、それをさらに拡張することは恣意的 になりがちで公平性に欠け管理にならないので認めがたい ・・・・という考えです。 少し回答がずれていたかも知れません。 しかし、JIS品を購入するときのスタンスです。

noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございました。 なるほど許容値と考えれば確かにそうですね。 xxmm以上と言う場合はわかり易いですが越えてはいけない許容値の場合、 xxmm以下よりもxxmm未満としておけば誤解もなくなると思うのですが。 参考になりました。