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消費電力の表示について
- 消費電力の表示は家電の電気用品安全法では義務ではありません。
- ACアダプターの消費電力ではなくVAが表示されるのは昔からの仕様です。
- 洗面台の消費電力やヒーターの消費電力は取扱説明書に記載されていない場合があります。
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>消費電力の表示は義務ではないのでしょうか? 答え:「対象によって表示義務があったり,なかったりします。」 参考URLを開いてください。 この内容は,「電気用品の技術上の基準を定める省令」と呼ばれるものです。 ネット上に公開された文書としては,大変長大なもので初めての方には大変 読みにくいと思います。 この文書の終わりの方に,「附表第六 電気用品の表示の方式」という表が 付いています。 この中に「電気用品名」ごとに表示を義務づけられている内容が記載されて いますので参照してください。 文書が長いので「附表第六」がどこにあるか探すだけでも大変です。ブラウ ザーの検索機能を使うことをお勧めします。 一例として,ACアダプターは電気用品としては「直流電源装置」に分類さ れますが,その表示義務は以下のように記されています。 「消費電力」は規定されていませんね。 1 定格電圧 2 定格入力容量 3 定格周波数 4 定格出力電圧 5 定格2次電流 6 自動車スタータ用に使用するものにあつては、その旨 7 おもちや用のものにあつては、その旨 8 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 上記の内容は,省令1項基準と呼ばれる従来からの国内技術基準に基づく 規定です。貿易障壁をなくすために国際的な技術基準にできるだけ整合 させた省令2項基準と呼ばれる規定もあり,この場合は表示義務も異なる ことがあります。 洗面台は,おそらく「電灯付家具」に分類されると思います。 ここで規定されているのは以下の通り,「消費電力」は表示義務があります。 電気用品名: 電灯付家具、その他の電気機械器具付家具、電気ペンシル、漏電検知器、防犯警報器、アーク溶接器及び雑音防止器 表示すべき事項: 1 定格電圧 2 電極式のものにあつては定格電流、その他のものにあつては定格消費電力 3 定格周波数 4 二重絶縁構造のものにあつては、の記号
お礼
ありがとうございました。 区分でちがうんですね。