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出身地

またまた質問すいません。 A県に住民票があって偶然、生まれた日だけB県にいてそこで生まれたらB県出身になるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

皆さんの書かれた通り、父親(母親の場合もありますが、一般には父親)の戸籍に登録されます。新幹線の中で生れたから、福岡から、東京の間のどこが出身地かわからない・・・ということはありません。皆さんは独身のようですが、結婚するとき、親の籍から抜いて、新しい籍を作ります。このときは、どこを戸籍にしても構いません。皇居や釧路湿原の住所を戸籍にしてある方もあります。戸籍謄本を取り寄せるのは面倒ですがね。 住民票は、納税や小学校入学、選挙権などが特定されますが、出身地とは関係はありません。出身地は、自分でお決めなさい。法律上、出身地なるものはありませんので、本人の自由です。

その他の回答 (3)

  • amida3
  • ベストアンサー率58% (448/771)
回答No.3

そもそも「出身地」なるものの定義がありません。 法律上の決めもまりません。 昔は生まれ育った場所が同じで、そこから出てきたので「出身地は○○」とはっきりいえますが、私もそうですが生まれた出生地と幼少・小中学期と、本籍地とはまったく一致していません。 同様の友人たちでも、自己の出身地をいう場合、バラバラで、(1)出生地で言う者。(2)幼少・小中学期など育った地域をいう者。(3)単なる戸籍の本籍地で言うもの。(4)一族の出目で言う者。さまざまです。 ちなみに、私は、姓が珍しく違和感の出ないように(4)一族の出目=出身地=親の本籍地で言っています。 そもそもそんなにこだわる必要もなく、ご自身の思いで良いのではないでしょうか?

回答No.2

日本の場合は出生地主義をとっておりません。戸籍主義ですから、母の戸籍が出身地となります。 もとより、出身地と住民票は何の関係もありませんので、A県に戸籍があればA県が法律上の出身地。 ただし、どこそこで生まれたという出生地は、A県であることは間違いないでしょう。

gewalt
質問者

補足

有難うございます。戸籍とは本籍地のことですか?

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

文書(戸籍謄本等)に残るものとしては、出生届を出したところの市町村が書かれます。 一般的にどこどこ出身というものでしたら、幼少時代をすごした場所ではないでしょうか?

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