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レンタルビデオ屋で借りた物をコピーする人

友人にこの間DVDを借りました。それが正規の形でなく、普通に売っているDVD-Rでした。 彼はレンタルビデオ屋で借りたものをガードをはずして焼いたといっており、大丈夫といっておりました。しかし、心配です。仲の良い友達なので、止めたいと思っております。 レンタルビデオ屋で借りたものは、そういった処理を確認しているのでしょうか?

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.8

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 toshisaさんの友人の行為は下記法律に触れますね。この場合レンタルDVDのコピーガードを外した時点で著作権法違反になります。ただなぜかコピーガードの無いものはこの法律には触れないというイマイチ統一性の無いものです。 「著作権法」 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM ====抜粋==== (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等) 第47条の2 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。 2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。 (侵害とみなす行為) 第113条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 1.国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為 2.著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為 2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第47条の2第1項の規定により作成された複製物並びに前項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。 3 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 1.権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為 2.権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。) 3.前2号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為 4 第95条第1項若しくは第97条第1項に規定する二次使用料又は第95条の3第3項若しくは第97条の3第3項に規定する報酬を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第1項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」とする。 5 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。 第119条  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 1.著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者又は第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。) 2.営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者 第120条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 1.技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者 2.業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者 3.営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 ======== ま~toshisaさんが言ってやめる物かどうか不明ですね。それと警察の耳に入ったからといって即司直がガサ入れに来るものでもありません。余程大量にコピーガードを外して販売などしていれば話は別ですが,友人と貸し借りしていただけでは予算と労力の面から言ってまず来ないです。ただ違法は違法です。 それではより良い法律環境である事をm(._.)m。

toshisa
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。 大変参考になる情報をどうもありがとうございました。 友人に皆様からいただいた意見を示したところ、彼ももうやめると私に言いました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • wowo77
  • ベストアンサー率26% (57/219)
回答No.10

日本ではコピーガードがかかっているDVDや ビデオは コピーガードをはずすと著作権法違反になるのです このことはアメリカなどは日本は著作権法にかんして 厳しすぎると言う意見があるほどです 法律だ何だと言う以前に「プロテクトをかけても複製している」ユーザーがいる限りソフトを締め付けても無意味だと思いますが、これからポータブルプレイヤーや動画再生の出来る携帯なんかも登場してくるってのに肝心のソフトがコピー禁止ってんだからどうしようも無いですね。 コピーはダメ!と叫ぶなら4000円もするDVDを販売するメーカーにもっと安くしろ!と言いたいですね

toshisa
質問者

お礼

お返事が遅れてしまって申し訳ありませんでした 新しい技術の進歩と現状の施政の矛盾を突いた鋭い意見、どうもありがとうございました。 もっと著作権に多くの人が関心を持ち、しっかりと理解しなければ、この先トラブルが起こりやすくなってしまうようですね。 どうもありがとうございました

回答No.9

以前どこかで、コピー防止機能のコピーと再生防止機能のコピーとは別で、前者は違法、後者は違法ではない、という記事を見たような気がします。 DVDの一部には、再生防止機能のものがあり、そのDVDに関しては、問題がないとしていたような気がします。(どこかの弁護士が回答していたような・・・) 友人の方はこのことを指しているのかも知れませんが、しかしこの問題はまだグレーな部分があったと思いますので、他の方と同じようにやめるように忠告をされた方が良いと思います。 不確かな情報で申し訳ありません。

toshisa
質問者

お礼

お返事が遅れてしまって申し訳ありませんでした ご意見どうもありがとうございました。 皆様のおかげで、友人も足を洗う〈?〉こととなりました。 ご心配をおかけいたしました。

回答No.7

(出来る事)=(やって良い事)ではない。 友人にそう言ってあげて下さい。 その友人に良識の一欠片でもあれば、分かってくれるはず。(まず無理かな・・・)

toshisa
質問者

お礼

良識はあると思います。 説得を試みてみます。 どうもありがとうございました。

  • newton100
  • ベストアンサー率37% (301/800)
回答No.6

違法行為です。犯罪者になってしまいます。新聞にも出ます。学生なら就職にも影響・・社会人なら会社からも処罰され、会社を辞める事にも・・・・家族、親戚にも当然影響が出ます・・・ 今時普通のDVDでしたら数千円、高くたって1万円以上するのはあまり無いと思います。そんな金額で人生を棒に振る事になりかねません。 是非止めさせてあげてください。

toshisa
質問者

お礼

そうですね。少ない利益で大きな損害を受けるのは賢いことではありません。 かれもきっとわかってくれると思います。 回答どうもありがとうございました。

noname#7306
noname#7306
回答No.5

何が大丈夫かよく判りませんが、皆さんご指摘のごとく明らかな違法行為ですから、逮捕されても申し開きできません。警察の耳に入らないのを祈るばかりです。

toshisa
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 警察の耳に入る前にやめるよう説得を試みます。

noname#68662
noname#68662
回答No.4

おっしゃってることがよくわからなかったんですが コピーされて困るのはレンタルビデオ屋じゃなくて メーカーや著作権を持ってる人たちなので ビデオ屋が何か言ってくることはないと思いますよ。 それにコピーを外されればまた外されないコピーを 向こうが開発するだけで特に問題はないと思います。 問題あるならコピー外すソフトを作ってる人が 真っ先に捕まるはずです。 もちろんコピーしたものを売ったらアウトですよ。

toshisa
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 販売はしておりませんし、そうたくさんの人には貸していないようです。早いうちに足を洗ってほしいです。

  • casin
  • ベストアンサー率25% (71/276)
回答No.3

コピーガード自体が著作物らしいので、内容をコピーする事も、コピーガードを解除する事も違法みたいですよ。レンタルビデオ店でコピーされたかどうかの確認は出来ないんじゃないでしょうか?回答になってなくてすいません。

参考URL:
http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html
toshisa
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 その解除が違法だということを伝え、やめるように伝えます。

  • sukeken
  • ベストアンサー率21% (1454/6647)
回答No.2

こんにちは。 >レンタルビデオ屋で借りたものは、そういった処理を確認しているのでしょうか? 確かに、知っている人は知っていますからね。しかたを。 この前、レンタル屋で大学生数人が大きな声で「こんなの簡単にコピーできるよ!,マシンは24時間ダウンロード中!」とか偉そうに仲間に自慢していました。ま、私にとってはうらやましくもなんとも無いんですけど。 レンタル屋さんは、借りてくれさえすれば見ようが見まいがコピーしようが関係無いでしょう。 でも、コピーはダメということになっていますので、その辺は個人のモラルにすがるしかありません。 でも、コピーしたDVD-Rを友達に貸すというのも、なかなかなお人ですね。でも、何を言ってもやめないでしょう、このお人は。いやなら距離をおいてください。どうやってコピーするの?教えて!教えて!などと、持ち上げると、それこそ何時間でも話を聞かされて、自慢されること必死。 でわ! でわ!

toshisa
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 彼は違法ということを知っているか疑問です。モラルのあると思うので、説得を試みます。 人前で自慢をするような人でないので、まだ大丈夫だと思います。

  • Quattro99
  • ベストアンサー率32% (1034/3212)
回答No.1

明確に違法行為です。コピーガード付きDVDをコピーするのは私的利用でも違法です。 レンタルビデオ店が確認しているとかそういう問題ではありません。バレなきゃいいというものではありませんから。

toshisa
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 問題は良心の有無ということでしょうか。彼はおそらく私の話を聞いてくれると思います 回答どうもありがとうございました。

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