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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:輸入製品の法規制対応)

輸入製品の法規制対応について

このQ&Aのポイント
  • 海外から輸入するチラー(冷水製造装置)の法規制対応についてご質問です。
  • チラーはフロン圧縮機を内蔵しており、一部分が高圧になっています。
  • 大きさが小さく高圧ガス製造装置の届け出は不要ですが、日本に持ち込んだ時点で規格の対象となり、検定が必要な可能性があるか心配しています。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

圧力容器に関しては分かりませんが。 電気用品安全法の「特定以外の電気用品」に「電気冷水機」 とありますので、輸入業者として電気用品安全法が適用 されると思います。 技術基準の順守や経済産業省への届出の義務があります。 詳しくは経済産業省のホームページに載っていますので参照下さい。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm http://www.meti.go.jp/
noname#230358
質問者

お礼

情報ありがとうございます。 確かに確認が必要な項目ですね。 早速確認してみます。 ありがとうございました。

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