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上司の異動に関する問題と同意書の問題
- 会社の同僚が心療内科の主治医から異動禁止の診断書を出されました。上司が病院を訪ねて同意を得たと言い、同意書を作成して送るよう要求しましたが、彼女は同意していません。
- 彼女は最初は同意書を作成して送ったが、本来同意していないので再送しないと断りました。すると、上司は一方的に電話を切りました。
- 異動のために同意書ナシで他の人が患者の情報を得ることが許されるのか、病院側も同意書ナシで話をすることは許されるのか、会社に対してはどのような態度を取るべきか、法的に何かできるかの意見を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、医者には「守秘義務」があります。 これは刑法で規定されています。(第134条) 本人の承諾なしに、会社の人間に話したとすれば、 完全に抵触します。(家族にさえ話してはいけない) よって、この女性は医師を刑事告訴する事も出来ますし、損害が有れば賠償を要求する事も出来ます。 会社の人間が、「本人の承諾を得た」と虚偽の申告をしたとしても、免責はされません。 医師が、キチンと確認してないからです。 但し、医師は会社の人間に騙されたのですから、医師は会社の人間を訴えたり、損害賠償を求める事が出来ます。 医師が診断書に「移動禁止」を書く事も問題有りません。医師がそう判断したなら。 但し、会社はそれに縛られる事はありません、移動命令を出す事は出来ます。ただし、この様な診断書が有るからには、移動による障害が発生した場合には、会社は当然損害賠償などの、問題が起こる事を覚悟しなければ成りません。 なお、質問の範囲内ではこの女性が会社を直接訴えたり、損害賠償を請求する事は難しいでしょう。
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- kitakanjin
- ベストアンサー率35% (215/612)
まず、医者には「守秘義務」があります。 これは刑法で規定されています。(第134条) 本人の承諾なしに、会社の人間に話したとすれば、 完全に抵触します。(家族にさえ話してはいけない) よって、この女性は医師を告訴する事も出来ますし、損害が有れば賠償を要求する事も出来ます。 会社の人間が、「本人の承諾を得た」と虚偽の申告をしたとしても、免責はされません。 医師が、キチンと確認してないからです。 但し、医師は会社の人間に騙されたのですから、医師は会社の人間を訴えたり、損害賠償を求める事が出来ます。 医師が診断書に「移動禁止」を書く事も問題有りません。医師がそう判断したなら。 但し、会社はそれに縛られる事はありません、移動命令を出す事は出来ます。ただし、この様な診断書が有るからには、移動による障害が発生した場合には、会社は当然損害賠償などの、問題が起こる事を覚悟しなければ成りません。 なお、質問の範囲内ではこの女性が会社を直接訴えたり、損害賠償を請求する事は難しいでしょう。
- nhktbs
- ベストアンサー率54% (189/348)
事業所規模による産業医の有無で異なりますが、労働安全衛生法やその規則の趣旨からは、会社は、健康診断等の結果で異常の所見があると診断された労働者については、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について聴取した医師等の意見を十分勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、その他の適切な措置を講ずる必要がありますし、そのために会社は医師等の意見を聞かなければならないことになっています。また、5月の時点での報道では改正法で、従業員が外部の精神科医の診断を受け結果を会社に提出した場合にも、適切な措置を講じるよう企業に義務付けると言うのがありましたので(法案がとったのかどうかまでは当方は未確認です)、趣旨方向性は間違っていないと思います。
- mamemamema
- ベストアンサー率15% (66/427)
とりあえず、病院がその権利があるのかと、プライバシーの問題については別問題。 医者に権利は無くとも、こうこう理由で、こうゆう診断書をもらっているので異動はできませんと、 その彼女が会社に説明するものだと思います。 会社にはウソと付いて情報を得る権利はありませんが、 異動できない理由を知る権利はあるでしょう。
- fox1
- ベストアンサー率20% (117/577)
心療内科の医者が、”異動禁止”診断書を どのような理由で出しているかわかりませんが、 会社(人事)に対して”異動禁止”理由の説明を 彼女自ら説明が出来ないような診断結果なのでしょうか? 法的措置ですが、 1度 無料法律相談なり弁護士に相談されてみては どうでしょうか?
補足
診断書の詳細については私はわかりません。しかし彼女はちゃんと説明はしているようです。 それよりも問題なのは、「同意を得た」と嘘をついて情報を聞き出した行為だと思います。会社にそこまでの権利はあるのでしょうか。
- mamemamema
- ベストアンサー率15% (66/427)
その前に、医者に異動禁止の権限があるのかどうか・・・・ 私は詳しくわかりませんが。 それは雇用者の権利なのではないでしょうか。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 もし、雇用者の権利とするなら、いったいどこまでプライバシーが保護されるのでしょうか?。
お礼
回答を頂いた皆様に kitakanjin さんのこの欄をお借りしてお礼をさせていただきます。 病院側から、今回の行為に対して謝罪がありました。また彼女自身上司と向き合い話し合った結果、上司からの謝罪も受けることが出来ました。ただ多少の疑問は残っているようですが…。 明日受診するそうで、主治医と今後についてもう一度しっかり話すそうです。その結果を基に会社側も最善策を考えてくれるそうです。 皆様ほんとうにありがとうございました。