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保証人の権利

質問させて頂きます. 私の友人が先日交通事故(追突)を起こしてしまいました. そして,相手(被害者)とは示談で解決できたらしいのですが,その際に保証人になってもらった人がいます. その保証人を甲としますが,友人は保証人に金銭的な負担をかけることなく,被害者に全ての債務を終わらせました. しかし,甲は保証人になってあげたんだから,何かしらのお礼をしろというのです. 甲はキャバクラで働いていて,私の友人にその店を手伝えと強要してきます. 保証人になった甲にはこのような権利があるのでしょうか?

みんなの回答

  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.3

◎『保証人になった甲にはこのような権利があるのでしょうか?』勿論、甲さんに金銭的負担を与えて無く、本件示談に係わる保証人に対する報酬等の契約が無いのであれば、法的には何らの権利・義務は無いと考えます。 ◎しかしながら、甲さんには友人の示談に関し「保証人」に為る「義務」が存在したのでしょうか。例えば、本件事故車両に同乗していた・その時会話が弾み事故の道義的責任を有していた等。 ◎そうで無いのなら、友人が「保証人」に為ってくれたのは「友人としての善意」だと思います。 ◎その「善意」が「何かしらのお礼をしろと」変化した何らかの理由は考えられますか。 ◎その「理由」に思い当たる事が無いので有れば、勿論「甲はキャバクラで働いていて,私の友人にその店を手伝えと強要してきます」は、不当な要求ですからハッキリ断り。 ◎同時に「示談契約」の「保証人」に為ってくれた事実は「大変感謝している」が「今回の要求とは別の問題である」と告げ、その友人と甲さんの関係にも因りますが、お礼の気持ちを形で表す事が必要で有るのなら、菓子折やビール券程度を差し上げる事は、或る意味不自然では無いと考えます(それ以上は不可と・・・)。 ◎ただ、この様な事は尾を引く可能性が考えられますから、例えば「示談の時、保証人に為って上げたのだから、今度は自分の***の保証人に為ってくれ・・」等々。 ◎やはり、保証人に為ってくれた善意の事実と現状を良く考え、今後の付き合い方を熟慮されたらと思います。

specia
質問者

お礼

甲は友人としての善意で保証人になったのではないかと思います.そして,「善意」が「何かしらのお礼をしろと」変化した理由も無いのではないかと思います.ただ,保証人をやってあげた善意を何かしらの形でお礼をしろという気持ちのみだと思います. 細かいことを教えてください本当にありがとうございます.非常に参考になりました.

  • quoth
  • ベストアンサー率31% (158/506)
回答No.2

金銭的負担は保証人にはなかったのですから、菓子折りのひとつならまだしも、キャバクラを手伝えというのはやりすぎだと思います。 ちなみに甲にそんな権利はないと思いますよ。

specia
質問者

お礼

ありがとうございます!やはり,そういう店で働けというのは不当ですよね!とても参考になりました!

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

金銭的負担をかけたなら、道義的責任ということでお手伝いの話しが出てくるかもしれませんが(それでもおかしい)、了承して保証人になって、負担を掛けられなかった甲にそんなこと言われる筋合いは無いですね。

specia
質問者

お礼

素早い返事,ありがとうございます.やはりそうですよね!非常に参考になりました.

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