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ブランドロゴの使用法
以前の質問にも同じようなものがありましたが、 最近よくブランドロゴモチーフ(VUITTON、)のネイルアートが雑誌で紹介されていますが、あれは違法ではないのでしょうか? また、商用目的でなければ自分で作って公表してもいいのでしょうか?
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追記 >個人的に使用するのも罪になる場合があるのでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ≫厳密に言えば、X。 もう御覧になっていると思いますが、下記で、やり取りがあります。 >リメイクなんかは罪にはならないのでしょうか?・・・・・・・・・。 もう使えなくなったけど、愛着があり、形を変えてでも、使いたいと思うのは、心情です。 個人の所有になったものですから、どのように形を変えてお使いになっても、問題はありませんよ。 手を加えた時点で、メーカーとしての商品に対する保証はなくなりますが。 しかし、それを再販するとなると、ブランドの知的財産権である著作権・商標権・意匠権の侵害となり、Xです。 ※余談ですが、皆さんが、使われてる言葉でも、ありますよ。 たとえば、バーキン・ケリーは、エルメスが、権利所有者で、 ~~タイプ、~~風という名称でも、販売は、不可です。
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- Jin_1111
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ブランドの知的財産権である著作権・商標権の侵害で、違法です。 ブランド雑誌等は、トレンドの中で、面白く取り上げていますが、違法行為を助長しているといっていいでしょう。 程度の問題ですが、いずれ、各ブランドで見過ごせなくなれば、 ユニオン・デ・ファブリカン (ヨーロッパブランドの知的財産権を守る団体)が、内容証明を送り、損害賠償を、 迫られる形になるでしょう。 話題性で、そんな権利を無視して、取材する雑誌社の姿勢にも、問題がありますし、話題性の宣伝効果も有りますので、 そのあたりをにらみ、法的な動きを、ユニオン・デ・ファブリカンはしているように思えます。 他の質問でも答えましたが、アンディ・ウォホールの作品を見ると、 キャンベルのトマトジュース・コカコーラ等をモチーフにした作品群が有ります。 あそこまで、やっちゃうと、ステージが違うとお見ますが。 ユニオン・デ・ファブリカンの国内サイト アンディ・ウォホールの作品;キャンベル、コカコーラ、マリリン・・・・。
補足
回答ありがとうございます。 やっぱりそうですよね。 個人的に使用するのも罪になる場合があるのでしょうか? たとえばネイルアートやブランドロゴを作成してアクセサリー等を作るなど…。(公表しない、販売しない場合。) それから、リメイクなんかは罪にはならないのでしょうか?以前、TVで芸能人がエルメスのスカーフでネクタイを作っていましたが…。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 いろいろ勉強になりました。 ブランド品を扱うのは難しいですね。 以前、だまされて偽物を買ってしまっても持っているだけで厳密には罪になると聞きました。 これから気をつけます。