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ヤミ金で借りた借金は返済しなくても良いの?

ヤミ金で借りた借金って返済しなくて良いのですか?あるサイトでヤミ金で借りた借金は返済する必要(義務)は無いって書いてあったのですが、実際にヤミ金で借りた借金を返済しなくても法的に問題無いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

ご参考 http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/yamikin/01.pdf >実際にヤミ金で借りた借金を返済しなくても法的に問題無いのでしょうか? 最高裁判決では「返さなくてよい」としていますし、もし返したとしても「返した分を損害として賠償請求できる」としています。 ただし、たいていの闇金の後ろには「広域指定暴力団」などが居ますから、金額が大きい場合は「船員保険に加入させられた上で、遠洋漁船に乗せられて、外洋に出てから、夜中に海中に突き落とされる」などの可能性があるので、注意しましょう。 ヤクザの脅し文句の「マグロ漁船に乗せるぞ」は、こういう意味があるのです。

noname#240717
質問者

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有難う御座います。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 利息制限法の第1条には、『利息が左記の利率を超えた場合は、その超過部分につき無効とする』と書かれていると記憶しています。  許容利率は元金額によって違うのですが、無効になるのは「利息」の内の、利息制限法で規定された利率を「超過した部分」だけです。金銭消費貸借自体が無効になるわけではありません。  また、出資取締法には、貸金「業者」が法定以上の「高金利」の契約を締結すると処罰するという規定がありますが、「無効とする」という規定はなかったと思います。  ・・・ 消費貸借契約自体が無効だとすると、高金利契約は無効。無効だと分かっている契約を結んでも処罰されるのか。また、消費貸借契約が無効だとすると、法律上の根拠なく渡された元金の不当利得返還請求権はどうなるか、など、論点は多い・・・  話をもどしますが、  つまりは、利息制限法上も、出資取締法上も、金銭消費貸借契約と法定金利以下の利息は有効で、確実に返済する必要が無いのは、法定の利率を超えた分の利息だけだと思います。  余談めきますが、ちょっと。  「○○ヤミ金」と看板を出して高利貸しをしているとか、本人が「ヤミ金です」と自白してしまったのなら、私が知らない法律で「金銭消費貸借自体が無効」になるのかもしれません。  その場合は元利返済しなくていいのかもしれませんが、例えば「友達の知り合いです。好意で貸しました」とでも言われたら「ヤミ金」であることをどうやって証明したらいいのでしょう?  確実に責任を負ってもらえる弁護士に相談して、確実に「元金も含めて、いっさい返済をする必要は無い」と言質をとらないかぎり、へんなサイト(○○法律事務所と名乗っていても)の記載は信じないほうが身のためだと思います。  法律事務所が「返済しなくてもいい」と明言していても、事情が変われば結論も変わります。  「『返済しなくてもいい』の記載は、貸した人が明らかにヤミ金の場合です。本人が業者であることを否定している本件には該当しません」とか言われないように注意して確認する必要があると思います。ヤミ金は怖いです。

noname#240717
質問者

お礼

有難う御座います。

回答No.2

闇金とは、役所に無届で違法な金利で貸す業者なことですから、違法な契約は無効ですから、契約自体が成立しません。 結果的に、法的な返済義務はありません。(お金の貸借契約が無効ですから)

noname#240717
質問者

お礼

有難う御座います。

回答No.1

金利が法定金利を守っていて、貸付業登録をしている闇金からの借金なら返済する必要があります。

noname#240717
質問者

お礼

有難う御座います。