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年末調整

12/25に、給料明細と一緒に源泉徴収票が入っておりました。票を見て見ると、源泉徴収額に38900円と書いてありました。マイナスなどの記号は見当たりませんでした。この場合、税金を多く払い過ぎたことになって、お金が戻ってくることになるのでしょうか。戻ってくる場合、いつもらえることになるのでしょうか。ちなみに、私が勤めております会社は、約20名の規模です。

みんなの回答

noname#230608
noname#230608
回答No.4

>計算方法が分かりません。 返ってくる金額の計算でしょうか? 返ってくる金額は源泉徴収票見てもわかりません。(載ってません。) 今年1年で源泉徴収された額は1年分の給与明細で確認してください。 (毎月の源泉税(※ボーナスも)の今年1年分の合計額)-38900 が返ってくる分です。

noname#230608
noname#230608
回答No.3

あなたの今年1年間の給与所得に対する所得税が38900円であるという意味です。 給料から毎月源泉所得税が引かれていると思いますが、これは言ってみれば「概算」で毎月計算されているものです。年末にならないと正確な金額が決まらないからです。(「年末調整」すると1年の正確な税額が決まります。) なので、毎月あなたの給料から(ボーナスからも)「源泉所得税」として引かれた分ありますね。あれを1年分合計して、その納めた分が38900円より多ければその差額が返ってきますし、少なければ差額を追加で支払うことになります。 一般的なサラリーマンならおそらく「返ってくる」事が多いと思います。12月の給料か1月分の給料で清算になる会社が多いんじゃないでしょうか。 (普通は会社側で勝手にやってくれます。)

kt3g9
質問者

補足

補足させていただきます。先ほど、源泉徴収票を元に計算したのですが、うまくいきませんでした。おそらく、いくらか返ってくるはずなのですが、 支払い金額:2404856 給与所得控除後の金額:1502800 所得控除の額:739092 社会保険料等:359092 これらがわかる数字です。計算方法が分かりません。

  • berryy_y
  • ベストアンサー率60% (14/23)
回答No.2

源泉徴収票の源泉徴収額は、平成29年1月~12月分のお給料から天引きされている源泉税のトータルになります。すなわち、既に月々のあなたのお給料から差し引いて会社が代わりに納税してくれていた、ということになります。なので、マイナス表記は付きません。また、今更まとめてあなたが38900円支払うことはありません。 会社員ということであれば、基本的に会社が年末調整してくれているはずです。その紙の左下の方に「乙欄」と記載された枠があるかと思いますが、そこにチェックが入っていなければご自分でされる必要はありません。既に会社が年末調整し終えたため、源泉徴収票を配ったはずですから。 月々差し引かれていた税額のトータルと合わないじゃないか!となるかもしれませんが、それはまた色々と複雑な計算があるため説明は省きますが、要はだから年末調整という作業があるわけです。足りなくてもう少しだけ払うのか、多く徴収してしまっていたから還付されるかは詳細がないと何とも分からないため、どうしても気になるのであれば経理の人に聞いてみてください。 還付も徴収も、12月で反映させるのか、1月で反映させるのかは会社によってもまちまちです。12月分からも同じように源泉税を一度引いてしまい1月分給与で還付or差引く会社もあるし。12月分給与では一旦源泉税は引かず年末調整して出た税額によって12月分給与で還付or差引く会社もあります。ちなみに私の所は後者です。 長々と分かりにくい説明をしてしまいすみません。 要するに、戻ってくる場合は12/25or1/25のお給料にプラスされているはず、ということです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

源泉徴収票に書いてある源泉徴収税額が,年末調整後の源泉徴収された所得税額です。これまで1月から11月までに支払っていた所得税が,これよりも多ければ差額が還付されます。 12月分の給料明細の所得税がいつもと違った額になっていませんか?

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