マンション管理組合 管理業者に対する賠償請求
約30年間、同じ管理会社がマンション管理をしています。
「管理組合の電話番号」を条件にネット検索したところ、
この管理会社の事務所が検索表示されることが分かりました。
また、管理組合事務所所長(管理会社職員)の名刺には、
住宅サービス課
(マンション名)
所長 xxxxxx
株式会社(管理会社名)
(マンション名)事務所
住所:(マンション住所)
電話番号:(管理組合電話番号を記載)
本社
住所
電話番号:本社電話番号
となっており「管理組合」の文字は一切ありません。
管理会社は管理委託契約当初に「管理組合電話番号」の取得手続きを代行し、
便宜上「名義を管理会社名」にしたのではないかと推測されます。
しかし、電話帳登録は任意であり、名義人名が自動的に登録されることはなく、
掲載する個人、団体名に制限はなく「管理組合名」で登録できたことを確認しております。
結果的に管理会社は約30年の間、自社名を電話帳登録して公開し不正利用を続けてきた。
またこの電話番号が管理組合の資産であることを示す「覚書」などの書面を作成していなかった。
長期の間、証明書面もなく、電話番号名義、電話帳の登録が「管理会社名」になっている
状況を放置すれば、管理委託契約先の変更、管理会社の倒産など混乱に乗じて管理会社の財産として処理されるなど、後にトラブルになる可能性があった。
そのため平成21年6月管理会社に「覚書」を提出させ、同時に登録を「末梢」するなどの
適切な事後処理をするよう要請していた。
しかし、その後も「末梢」せずに営業利用を続けていることが判明したため
再度、至急確実に事後処理をするように要請しました。
以上の経緯により、次の点を管理会社に説明、謝罪,賠償について認識確認を行った。
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○管理組合は管理委託契約業務のために管理会社に事務所を提供し、一切の必要経費を支払っている。
○管理委託契約業務に関わる業務目的外で事務所、設備、備品などを使用することはできない。
○電話帳に「管理組合名」を登録することは至極当然である。
「管理会社名」を登録する必要はなく、自ら登録申請するなど極めて意図的である。
○「管理委託契約」は1年更新であるため、管理委託先が替わる可能性があり、
管理会社名を登録すると後に何かと支障がでることは十分に予想できた。
○この行為は管理会社の「善管注意義務」に違反する。
○速やかに区分所有者に謝罪すべき事案である。
管理会社は、電話帳掲載により会社名、事務所名がネット検索されることで業務的、
広告的利益を得ており、少なからず管理目的以外の通話、電話対応があったことは否めない。
また、この電話帳登録サービスは管理組合が電話料金を支払うことにより維持されており、
このサービスを受ける権利および「広告的利益」は本来管理組合が受けるものである。
よって、サービスを不正利用してきた管理業者には相応分の賠償義務があると思われます。
既に理事長に対し賠償請求手続きをするように要請しています。
前項の説明に対して管理会社管理業務主任者の回答は次の通りです。
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自社名を電話帳登録したことに悪気はない。
かなり過去の事であり、自社名を登録した経緯の詳細が不明である。
経緯がわからないのに謝罪はできないので謝罪はしない。
また、既に電話帳の登録抹消手続きは済ませている。
何ら管理組合に実質的損害は出ていないので賠償には応じられない。
と回答している。
管理業者に賠償請求できないのでしょうか。
管理組合関連法令に詳しい方、知識をお持ちの方のご意見を頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
お礼
意見頂きありがとうございます。 そうなんです。 しかし、多分、本人は気づいていない。誰だか不明なので・・・本人に注意を促せない。中止し総会で議論しても、再開のめどが得られない?! 浴場は、殺菌し循環、週に一度停止して薬剤殺菌していますが・・・