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力士の張り手は凶器扱いですか?
プロボクサーのこぶしは法的に凶器扱いされると聞きます。 同様に、力士の張り手は凶器扱いになるのでしょうか? 力士でなくても、同じように素手であるにも関わらず凶器扱いされてしまうスポーツってあるのでしょうか?
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「法的に凶器扱いされる」という言葉の意味を明確にしておく必要があります。 銃砲刀剣類所持等取締法では、銃砲や刀剣類の所持そのものが禁止されています。つまり、使うことはもちろん、持ち歩くだけでなく、家の金庫の中にしまっておくことも禁止されているのです。 ということは、プロボクサーのこぶしが銃刀法に言う銃砲刀剣類に該当する「凶器である」としたら、所持することすら禁止されるわけですから、手首を切り落としてしまわなければならないことになります。もちろんそんなことはありませんし、そもそも「プロボクサーのこぶしを凶器とみなす」と規定する法律も存在しません。 では、「凶器扱い」とはどういう意味か? 喧嘩を売られて、殴られて殴り返して、相手にけがをさせて裁判になったときに、 相手が先に殴ったとしても、ボクサーのこぶしは素人よりも威力があるので、素手で殴り返しても凶器を持って殴り返したのと同等の威力があるので、過剰防衛であって正当防衛とは認められない とする判決が下ったことがあった。 というだけです。 つまり、 プロボクサーのこぶしによる殴打を凶器による殴打と同等だと判断した裁判所があった。 ということです。もちろん判例主義によれば、判例は法律とほぼ同等の効力を持ちますが、だからと言ってすべての裁判所がこの判例に従わなければならない、というわけではありません。 また、たとえばボクシングのプロを目指している人が、昨日喧嘩をして相手を殴ってけがを負わせた場合と、今日プロテストを受けて合格したその夜に喧嘩をして相手を殴ってけがを負わせた場合とで、「昨日は凶器ではないけれど、今日は凶器だ。」などとするのは合理的な判断とは言えませんよね。 結局、そのような判例があったということは、同じように殴ってけがを負わせた場合にどう裁判所が判断するか、についての基準になるというだけです。 凶器扱いされる のではなく、 裁判になったときに凶器と同じくらい威力があるから正当防衛とは認められない、と裁判所が判断する『可能性』がある というだけです。 銃砲刀剣類と同じ凶器だから、所持を禁止するので手首を切り落とされる、ような「凶器扱い」はされません。 さて、裁判官が「凶器と同じくらいの威力があるから、相手が先に手を出したとしても、過剰防衛であって正当防衛とは言えない」という判断をしそうなスポーツを考えた場合、 力士の張り手は、常識的に考えて凶器と同等とみなされそうに思えますよね。 空手家の突きや蹴りも凶器と同等とみなされそうに思いませんか?ではサッカー選手の蹴りはどうでしょう?何とも言い難いですね。 ラグビーの選手が体当たりしたら、相手が弾き飛ばされて、立ち木にぶつかって頭を打ち死亡したら?状況によっては凶器と同等とみなされるかもしれませんよね。 アメリカでは「バレリーナとは喧嘩をするな」と言われることがあるそうです。クラシックバレーで足を高く上げてくるくる回るバレーの動きは、空手の回し蹴りに通じるものがあるようです。 女性が痴漢に襲われて「キャー」と悲鳴を上げながら痴漢に向かって両手を付き出したら、それがたまたま目に当たり、そこがたまたま歩道橋の上だったので、痴漢は階段をゴロゴロと転げ落ち、打ち所が悪くて死んでしまった。という場合、おそらく正当防衛が認められるでしょう。 しかし、小さなカッターナイフを持って「金を出せ」と脅されたときに、脅された人が男性バレリーナだったので、くるくるっと回って足を振り上げ、回し蹴りのように暴漢の首をバシッと蹴ったため、襲ってきた暴漢の頸椎が折れて死んでしまった場合、もしかすると裁判所は、「これは過剰防衛であって正当防衛とは認められない。」と判断するかもしれません。 つまり、裁判所はバレリーナの足は凶器と同等の威力があると判断するかもしれません。 要するに、「凶器扱い」されて手足を切り落とされるスポーツは存在しません。他人にケガをさせて裁判になったときに、裁判所が「凶器と同じくらいに威力がある」と判断する『かもしれない』スポーツがあるだけです。
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- shintoshrine
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充分なりますね
お礼
力強いでしょうからね。 回答ありがとうございました。
- takemikaduchi
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なるでしょうね。力士の張り手はブロックレンガで殴られたぐらいの威力があると聞いたことがあります。一般人とは筋力が違いますから・・・
お礼
ブロックレンガは怖すぎです・・・。 回答ありがとうございました。
- takuranke
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過去に判例で凶器扱いされたことで、 プロボクサーの拳は凶器と広まったのですが、 これは正当防衛か過剰防衛かの論点となったものです。 有段者やプロの格闘家の場合、 訓練をつんでいるので、 相手が先に殴ってきたからと 応じなければ防げなかったのか、 相手が戦意喪失するまで応戦する必要があったのか、 応戦しなければ、身の危険が及んでいたのかと言うことになります。 これで死亡させた場合、 一般人でも警察は、 怪我をさせれば傷害罪、 怪我をさせた後に死亡した場合は傷害致死罪、 死亡したら殺人罪で逮捕します。 で、裁判のときに正当防衛か過剰防衛かになり、 有段者やプロの場合は、 過剰防衛とされることが多いです。
お礼
とっさの一撃が、格闘に長けていたことで過剰防衛になってしまうというのであれば気の毒な気もしますが・・・でも強いですものね、実際。難しいですね。 回答ありがとうございました。
- hekiyu2
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凶器扱いされる場合もある、ということです。 凶器と見なすとか、常に凶器として扱われる ということではありません。 例えば、素手の攻撃に対する防御で、刃物で 防御したら、過剰防衛になることがあります。 プロボクサーは、場合によっては刃物と 同じに扱われ、過剰防衛になることもある。 ということです。 力士の張り手は凶器扱いになるのでしょうか? ↑ 判例は見当たりませんでしたが、なると 思われます。 力士でなくても、同じように素手であるにも関わらず 凶器扱いされてしまうスポーツってあるのでしょうか? ↑ 空手や拳法の有段者もありえます。 棒をもった剣道の有段者も可能性があります。 判例では柔術の達人、てのがありました。 昔の判例ですから、今のグレーシー柔術とは 違うでしょう。
お礼
柔術の達人、ですか。 素手でもその素手が相当に強いと客観的に判断できる時は、状況によっては凶器を持っているのと同じ扱いになるという感じですね。 回答ありがとうございました。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34518)
その昔、武蔵丸が現役だった頃にその張り手の威力を計測したら、800キロ以上が出ていました。取組の本当の本気ではないので、もし本当の本気でやったら1トンの威力があるってことですね。1トンですよ。死にますよねそれは・笑。 空手(あるいはキックボクシング等)有段者の上段蹴り(ハイキック)なんて、モロに喰らったら死んじゃうでしょうね。また柔道有段者の投げ技も、受け身がとれない人なら骨折くらいはすると思いますよ。 ちなみに聞いた話なんですが、元プロレスラーの前田日明さんは揉め事が起きたときにカッとなってオフィスによくある折り畳み式の長机にパンチして、一撃で長机を叩き割ったそうです・笑。若い時の話じゃなくて50過ぎのときの「武勇伝」です。
お礼
具体的数値で聞くと改めて強い感じ・・・。 現役を引退しても、鍛え上げた人はやはり強いんですね。でも机を叩き割って揉め事が収まるのならそれも一つの手かも・・・。 回答ありがとうございました。
- bravoo
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なる可能性はあるでしょうね。格闘に類するプロが暴力をふるったら凶器扱いになると思います。ちなみに多人数に囲まれた場合はボクサーでも正当防衛とみなされるそうです
お礼
多勢に無勢であれば、仕方がないですよね。リング状では一対一ですし。 回答ありがとうございました。
>力士の張り手は凶器扱いになるのでしょうか? なります。弁護士も言ってました。 >力士でなくても、同じように素手であるにも関わらず凶器扱いされてしまうスポーツってあるのでしょうか? 格闘技をしている方は、素手でも兇器扱いになります。
お礼
格闘技系はやはり己の心を鍛えなくてはなりませんね。 回答ありがとうございました。
お礼
まさか手を切り落とす必要があるほどの凶器であるとは思っていませんが、法的に解釈すると凶器の意味というか考え方からきちんとする必要があるのですね。 そう考えると格闘家は色々と大変そうですね。 でもバレリーナの足までその可能性が、と考えなくてはならないとはなると法律も大変ですね。 踵落としも漫画の中の世界だけと考えなくてはですね。 回答ありがとうございました。