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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2カ所で業務した場合の残業代)

2カ所で業務した場合の残業代

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの給与(残業代)について質問させていただきます。私共の会社は、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。173時間以上働くと、はみ出た時間数は残業として割増計算します。
  • 今月からアルバイトの方が、同じ会社の2つの事業所で仕事をすることになりました。(仮にA事業、B事業所とします。それぞれ時給が異なります)その方は午前中数時間A事業所で、午後からB事業所でフルタイムアルバイトとして働きます。
  • B事業所がフルタイムなので、必ず月間173時間を超えてしまうのですが、残業代の割増計算は、どちらの事業所の時給で計算するべきでしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

そもそも1ヶ月単位の変形労働時間制なのに,173時間以上働くとはみ出た時間数は残業として割増計算というのがおかしい。1ヶ月が30日なら171.4時間,31日なら177.1時間までが法定労働時間なのですから,その範囲内でA事業,B事業所それぞれの所定労働時間を決めなければいけません。 そこまで決めれば,実際に労働した時間によって時間外労働になる時間帯は,自動的に決まるのです。その時間外労働となった時間帯を働いていた事業所の時給を使用して時間外労働時間を決めるのです。

ohayoukunn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.2

A事業所、B事業所がどの様な会社形態を成しているか不明ですが、 法的な問題でなければ、会社規程(労務・賃金規程など)に従って下さい。 会社規程に従った契約(条件)書もあるはずですが・・・?

ohayoukunn
質問者

お礼

ありがとうございました

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

超えた時点で働いている時給ではないでしょうか? 同じ会社なら時給も同額にすればと思いますけどね。 同じ人間が、同じ会社で働いているのに、単に事業所が違うだけで賃金が異なるのもおかしな話です。違法性があるかも?

ohayoukunn
質問者

お礼

早々に回答いただきありがとうございます

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