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夫の債務について
法律に詳しい方よろしくお願いいたします。 夫は脳梗塞で、自分の判断では何も出来ない状態です。 その妻が、夫の銀行のクレジットカードで200万を使い込みました。 この場合、カードは夫のものですが、 使用したのは、妻だということは明白です、仮に裁判になったとしても立証されると 思います。 がしかし、夫に債務の責任はあるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。
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残念でしょうが、夫に返済義務があります。 クレジットカードは、実際に誰が使ったとしても、使われた暗証番号などが正しければ「名義人(夫)」が返済します、という契約で交付されるものだからです。 正確には「名義人以外は使うな(使わせるな)」という義務を名義人に課していますが、名義人以外が使った場合は「カード会社は、名義人に使った分の請求をしてはならない」という義務を、カード会社に課してはいないから、です。 「名義人である夫が使ったのではない」と脳梗塞で入院していたことを証明しても、夫が委託したのかもしれません。 赤の他人が外国で使ったのと違って、妻が使ったとなると、委託があった可能性が高いです。暗証番号を知っていたのですから。暗証番号は、本人が教えないと分からないですから。 「いや、教えていない」、夫が本に挟んでおいたメモ書きを妻が見て暗証番号を知ったのだというのなら、やっぱり夫の管理が悪い、夫に落ち度があることになります。 他方、カード会社は、「名義人しか使ってはならないよと説明し、名義人から納得してもらってカードを貸したのだから、名義人は契約を守るはずだ」「正しい暗証番号が使われているので名義人が使ったんだろう」と信じた。そして商店などに代金を支払った。 ということであれば、カード会社には落ち度はないので、カード会社が損を被るべき理由はない、ということになります。 実際の損害を夫と妻のどちらが負担するかは、夫と妻が相談して考えればいいこと(夫が脳梗塞かどうかはクレジット会社には関係ナイ)なので、クレジットカード会社は名義人である夫に支払いを求めます。夫は支払わなければなりません。
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- chachaboxx
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夫の支払い能力がないので次候補の妻が払うべきです。
補足
本人には正しい判断ができる状態ではないので、 裁判になれば、それは妻は勝手に使用したことは明白です。 後、最終手段として、夫(代理人)が妻を訴えるということです。 いくら妻でもあっても無断で使用したのであれば、泥棒と一緒ですよね。 違いますかね。 ネットだからは必ずしも正しいとは思わないですが、 本人が使用してないことが立証できれば、妻に返済の義務が生じると 書いてましたが、これは間違ってますかね。 今日に関しては日曜なので、弁護士と連絡が取れず、 どうしても今日知りたかったのでこちらで質問しました。 まことに回答有難う御座いました。