(1)衆議院と参議院とでは、少し違います。
まず、比例代表は「党」あるいは「党に属する比例代表立候補者」への投票数に比例して、各党に議席が
割り振られます。
ここまでは衆・参共通です。
この割り振られた議席を、党の比例代表立候補者の中で誰が獲得するかについてが、衆・参で異なります。
衆議院の比例代表候補者には順位が付けられ、党内では、この順番に当選者が決まります。
個人の得票数よりも、順位が優先されます。
但し、複数の候補者を同順位に設定することができ、同順位の候補者が全員当選できない場合には、個人の得票数の多い順に当選者を決めます。
例を出すと、例えば1~20まで一つの順位に一人の候補者だけがいた場合、その党が獲得した議席が15なら、
1~15の人が当選します。
一方、一つの順位に複数の候補者がいた場合、例えば「1に5人、2に8人、3に10人」とした場合、まず1順位の5人、
2順位の8人は個人の得票数に関係なく当選します。残り2人については、3順位の10人の中から選ぶ必要が
あるので、ここで初めて個人の得票数が関係し、その票の多い順に2人が当選します。
参議院ではこの順位がないので、上記の例では個人の得票数の多い15人までが当選することになります。
中曽根元総理は衆議院の北関東ブロックで1位を保障されていたことがありました。
他に1位の人はいませんでしたので、比例代表で自民党が1議席でも取れれば自動的に中曽根が当選する、
つまりほぼ100%、彼が何もしなくても当選するしすてむでした。
今も制度は変わっていません。
2.参議院議員も投票します。
しかし、衆・参で分かれた場合には、手続きは色々あるものの、衆議院が優先します。
3.解散は衆議院だけです。