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選挙期間が異常に短くなった?選挙公報の配布時期も急速に短縮
- 今回の選挙は異常なまでに準備期間が短かったのか、その短さが常態化しているのか気になります。また、選挙公報の配布時期も通常よりも短かったようで、期日前投票所の設置断念もニュースとして伝えられています。
- 選挙のお知らせが昨日届きました。通常は公示日前に届けるものだと思っていましたが、今回は少し遅めでした。私の地域では選挙公報が選挙の2日前までに届くことになっていましたが、選挙前に届くのは初めてのことでした。また、テレビのニュースでは期日前投票所の設置を断念している地域もあるようです。
- 今回の選挙は解散から選挙までの期間が記録的に短いと言えるでしょう。このような短期間の選挙は、通常でもたまに起こることではありますが、この程度の短さは珍しいと言えるでしょう。また、選挙公報の配布時期についても、通常は選挙日の2日前までに届けられることが一般的ですが、今回はそれよりも早い配布となりました。期日前投票所の設置についても、今回は一部の地域で断念されるなど、設置しなくてもいいという意見が出てきているようです。
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(1)解散から投票日までの日数の過去の平均は29.3日 最短は1983年の20日 前回2014年は23日 今回は24日です。 戦後3番目の短さと言えます。 (2)公職選挙法では投票日の2日前までに配布することとされています。 ただし、この法律が定められた時点では期日前投票制度がありませんでした。 期日前投票制度は2003年に定められました。 それまでは現在も続く不在者投票という制度がありました。 お住まいの地区の公報の配布が法定ぎりぎりだったのは、希望の党、立件民主党などの新党の立党が短期間に相次ぎ新党の政策発表が遅れたのと候補者の所属政党や公認などがクルクル変わりお住まいの地区の公報の印刷が遅れたのでしょう。 (3)今回は大学や高等学校など期日前投票用に臨時に設けられた所が間に合わなかったようです。 地区全体としての期日前投票所は市町村役場などに設置されていたはずです。
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- ichikawa2017
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No.4です 補足を頂戴しました。 お尋ねの日数は下記のサイトに掲載されています。 2回続けて短期決戦=安倍首相、野党に猶予与えず-衆院選:時事ドット ... www.jiji.com/jc/article?k=2017092101242 東京新聞:来月22日総選挙なら論戦24日間 首相、2回連続「短期」選択 ... www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201709/CK2017092002... 選挙期間は30日 「12月衆院選」は29年ぶり :日本経済新聞 www.nikkei.com/article/DGXNASFS1502Z_V11C12A1PP8000/
お礼
すべてネット上にあるニュースの情報だったのですね。私もググったのですがいい情報は出てこなかったんですよね…。検索に工夫が必要なのかもしれませんね。 ありがとうございました。
補足
2つめが途中で切れていたので自分のメモ用に。 東京新聞:来月22日総選挙なら論戦24日間 首相、2回連続「短期」選択:政治(TOKYO Web) http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201709/CK2017092002000114.html
異常です!と言うか、 日本の制度の根幹にある、いわゆる「性善説」を凌駕する、 「性悪者」が為したことなのです。 (1),(2),(3)の疑問を持たれるのは、当たり前です。 ですが、「性悪者」は合法範囲と確認済みです。 「普通」なんて基準は無意味ですよ。 基準となるのは、「合法 or 違法」なんですから。 この感覚自体が、今次「性悪者」の害悪の本質です。 なお、(3)期日前投票所 は設置されてますよ。設置するのは、各選挙管理員会の義務なんですからね、どんな無理をしても設置するに決まっています。 「性悪者」は、そのレベルの、いわゆる「見解の相違」では片づけられない違法を犯すほど馬鹿じゃ有りません。行政もしっかり忖度します<`ヘ´>
お礼
ありがとうございました
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
今回、地域による差が大きいと思います。 すでに選挙が予定されていて、お知らせの準備が終わっていた地域が結構あります。 そこではすべての手配のやり直しが発生したので、大変だったのではと思います。 私が住んでいるところは公示前には来ていました。 選挙二週間前ですから、遅いというイメージはありません。
お礼
なるほど。すべての地域が間に合わなかったわけではないということですね。 ありがとうございました
- maiko0333
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短いですね。 でも解散は総理の専権事項でいつでもできる。という決まりはあるのですから、 突然に「今日解散」でもきちんと選挙できる体制が 選挙管理委員会には必要ですね。 選挙公報は公示後に作成しますので期間が短いということはないかと 思いますね。選挙期間は決められていますから。 期日前投票は権利だと思いますので公示の次の日から できなければなりませんね。うちは11日からできると書いた投票案内状が 届きました。 ポスターを貼る掲示板は3連休にあわてて立てたようです。
お礼
やはり短いのですね。ありがとうございました
お礼
具体的な数字をありがとうございます。戦後3番目の短さですか。しかも2番目の短さも安倍政権なのですね。 期日前投票所の件は、若者の投票率向上対策として高校・大学に設置する少し特殊なものだけが間に合わないという事なんですね。とはいえ若者の投票率向上対策として新たに始めた取り組みが出来なくなってしまうというのはそれはそれで残念ですね。 参考になりました。ありがとうございました
補足
解散から投票日までの日数のデータはどこから得た情報ですか? もしよろしければ情報元を教えていただきたいです。 よろしくお願いします。