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給与明細の差引額について
- 給与明細の健康保険と厚生年金の額が急に上がった理由について詳細を知りたい
- 給与明細の上昇する健康保険と厚生年金の額について疑問がある
- 給与明細の差引額が増加した理由について経理に問い合わせる方法を教えてほしい
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。続けて回答いたします。 >私の場合、10半ば退社なので、 >9月分の給料(10/25払い)から9,10月分の控除があるのかと思ってたのですが、>8月分から引かれているのはどういった理由なんでしょうか🤔9末退社と思われ>てるんでしょうかね。(確認中です) こちらについては、質問者様の場合10月半ば退職につきその前月の9月までが加入月となりますので、お気付きのとおりその月分の支払いにあたる10月25日支給の賃金から控除すればよいということになります。 おそらくですが(こういうケースもある、という実態としてお示しするものであり法的に必ずしも正しいとは言えませんが)、やはり退職せずに勤続することにしたい、というような申出を排除するために、1ヶ月早めに控除しているのかもしれません。 あるいは単に、事務的な取扱いとして一律退職月の前月に残りの控除額をまとめることとしているか…いずれにせよ当局に確認された方がよろしいかと思われます。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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社会保険労務士の楚山です。 一般の回答者の方の追認にはなりますが、おそらく退職にあたって最終2ヶ月分の保険料をまとめて控除しているものと思われます。 実務上、特に賃金締切日と退職日との関係で、賃金の最終支払額<保険料等控除額となってしまうこともあり、その場合(賃金から控除しきれない場合)に備え、最終月分の保険料等を前倒しで控除することがあります。 質問者様の場合、年間で時間外割増賃金が特別増加したケースは考えにくいとのことですので、残るは昇降給や転居等により通勤交通費が変動したなどいくつか考えられますが、それら事情もない場合は上記退職にともなう精算かと思われます。 なお、今月分から厚生年金保険料率が引き上げになっておりますので、それは別の事情として増額要因となっています。
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お礼
おそくなりました、、 詳しい回答ありがとうございます😊 私の場合、10半ば退社なので、 9月分の給料(10/25払い)から9,10月分の控除があるのかと思ってたのですが、8月分から引かれているのはどういった理由なんでしょうか🤔9末退社と思われてるんでしょうかね。(確認中です)