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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:[離婚] 結婚祝いの家具の代金を請求されました)

[離婚] 結婚祝いの家具の代金を請求されました

このQ&Aのポイント
  • 離婚協議中の20代男性が、結婚祝いの家具代金の返済義務について悩んでいます。
  • 妻から半額の支払いを求められており、義務があるか疑問に思っています。
  • 家具以外にも旅費や子供用品の代金も計上されており、全ての支払い義務について確認したいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

なんかセコイ奥さんな気がしますが。 普通は、男性がデート代払えとか言うんですけどね。 何にしても、もらった以上、返す義務は無いと思いますが、離婚による資産分割という点から見ると、ちょっと違ってくるかもしれません。 婚姻後に形成された資産は夫婦共有で、離婚となれば半分にするのが基本ですが、婚姻以前の資産はそれぞれ個々の所有と見なされます。 で、婚姻時に妻の両親が買った、つまり妻の資産なのだという主張もできなくはないと思います。なので全部妻の物。カネじゃなく、物をそのまま返せば良いのでは? まあ、坊主憎けりゃ袈裟・・・という類の発想でしょうから、カネと言われるでしょうけどね。さっさと終わらせるならカネ、多少、こじれるぐらいなんとか、というなら返品で抵抗してみるのもいいかもしれません。

gizacharasu
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません! お恥ずかしい話、酔って投稿していたため失念していました、、、 文章もあまり推敲されておらず伝わりにくいものでした(汗) 回答は大変参考になりました! ありがとうございます!

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その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

代金を返済する義務はありますか?   ↑ 法的性格としては贈与であり、履行は終わって いますので、原則として、返却義務はありません。 ただ、忘恩行為がありそれが著しい場合は 贈与を取り消せる、とした判例がありますが、 文面を読む限りでは、そうした行為も無いようです。 また、不倫や暴力、といった不法行為も無いので あれば、慰謝料も発生しません。 で、80万て何ですか?

gizacharasu
質問者

お礼

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noname#228701
noname#228701
回答No.2

 ごめんなさい(>_<)  もうすぐ、誕生日なのに、離婚はむなしいです(泣)。  去年の事もあるので、誕生日はひっそりとお祝いしたいです(笑)。  いつものケーキ屋さんに、ケーキを注文しても良いでしょうか・・・?  補足を頂けると、幸いです(‘v‘*)

gizacharasu
質問者

お礼

よくわかりません!

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回答No.1

>代金を返済する義務はありますか? 支払い義務はありません。お祝いとして物品を贈与してもらっただけですから。 「借用した」のであれば現物を返却しないといけませんが、借用した訳ではありません。 「代理購入してもらった」のであれば、代金を支払わないといけませんが、代理購入してもらった訳ではありません。 なお「それ相応の慰謝料の支払いは必要」だと思います。離婚を円満に成立させるために。

gizacharasu
質問者

お礼

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