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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣接者の住所と電話番号)
隣接者の住所と電話番号を知る方法は?
このQ&Aのポイント
- 隣接者が引越しした後の住所と連絡先を知るためには、訴訟をするか司法書士や弁護士に依頼する方法があります。
- 市役所で訴訟をすれば転居後の住所を教えてもらえる可能性があります。
- 訴訟や調停ではなく、内容証明や面会などで面接の時間を持ちたい場合は、弁護士に相談することがおすすめです。
質問者が選んだベストアンサー
不法に占有した証拠、期間、それを証明できる物があるのでしょうか? 時効 等は? どれほどの金額を請求できるのでしょうか? そちらを調べる方が先と思います。 隣接者に、私は、不法占拠した覚えはありません、と言われれば、それで終わるように思います。
その他の回答 (1)
noname#228665
回答No.2
不法に私有地を占有使用していたのならば、警察に被害届を出したうえで、弁護士に情報開示を求めてもらえばいいです。
質問者
お礼
レスありがとうございます。 現在は、占有を解除していて、私どもの占有に返還されています。 もはや、返還されているので、 ●Q02.> 不法に私有地を占有使用していたからと言って、警察に被害届を出すことができるのでしょうか? 警察には、すでに、占有が、解除されているのではないか? ●Q03. これでは、被害にならず、被害届けを受け取れないと言われないですか? 占有があったと言っても、証拠写真があるわけでなく、生活の状況から、占有が、妥当であると言った程度です。 近隣の人に、車を入れていた事実を聞き出して占有を認定してもらうかです。 私の土地は、駐車場に含まれていて、車の進行方向に沿ってあり、車を入れると私どもの土地を占有しなければ、駐車できないのです。 入り口の奥の土地は、庭の一部として土が盛られていて、庭木などが、生えていました。相手の庭の土地と一体として使用されいるので、使用形態から、占有があったと主張するかです。 この辺は、争いの箇所になる可能性があります。 ●Q04. 相手の住所を知りたいと言うことだけなら、弁護士や司法書士に内容証明を出したいので、職権で、現在の住所を調べて欲しいと言うのと同じでは、無いでしょうか? 敬具
お礼
レスありがとうございます。 > 不法に占有した証拠、期間、それを証明できる物があるのでしょうか? 占有があったと言っても、証拠写真があるわけでなく、生活の状況から、占有が、あったのが、妥当であると言った程度です。 近隣の人に、車を入れていた事実を聞き出して占有を認定してもらうかです。 私の土地は、駐車場に含まれていて、車の進行方向に沿ってあり、車を入れると私どもの土地を占有しなければ、駐車できないのです。 入り口の奥の土地は、庭の一部として土が盛られていて、庭木などが、生えていました。相手の庭の土地と一体として使用されいるので、使用形態から、占有があったと考えています。 この辺は、争いの箇所になる可能性があります。 期間は、相手の登記簿を入手することが、できるので、ここから、占有の開始を推測しています。 相手は、不動産を購入してから、所有権を移し、すぐに、現場で生活を始めているので、占有の開始時期を特定できます。 また、占有の終了は、相手が、この不動産に住むのを離れて、同一市内にマンションを購入して転居し、始めたので、住み始めた時期から、占有の終了を特定できます。 転居したのは、近隣の人は、知っています。また、相手の不動産を売ろうとした仲介業者からの証言もあります。 自分の土地には、自分の物を置きました。また、庭の一部だった盛り土を撤去しています。相手は、このことに異議を申し入れず、私どもの占有を開始しているので、占有は、返還されたと認識しています。 > 時効 等は? 占有しているのは、20年を超えているので、時効取得は、主張できる期間ですが、 一つは、占有を解除して、所有者に占有を返還したこと。 もう一つは、時効取得を主張するには、援用が、必要ですが、援用していない。 この二つから、時効は、消滅していると当方は、考えております。 > どれほどの金額を請求できるのでしょうか? > > そちらを調べる方が先と思います。 現在は、無断使用、占有の金額を算定したことは、ありません。 相手は、相手の土地建物を売却しようとしていて、このために、私が、所有し、相手の土地の前面道路になる公衆用道路の 通行と掘削の承諾書を 希望しているのです。 相手は、相手の所有する土地の上に存する建物が、古く建物を建て直すのに、上記の承諾書が、いるのです。 私の土地は、相手の売り土地に隣接しており、また、実際に相手の土地と私の土地は、一体になった土地であるから、相手が、相手の不動産を売却する時に、相手の土地と一緒に私の土地も売却したいと考えているのです。 私の土地の売却価格の中に 不法占有と使用の費用を 含ませたいと考えているのです。 請求金額は、お互いの話し合いで決まるものであり、不動産の価格も、お互い売り手と買い手の妥協点で決まるので、いずれも、計算式で、決まるものでは、ありません。 当方は、べらぼうな金額を提示しているわけでなく、土地の相場を考慮して、価格を算定しています。 相手は、今まで、無償で、使用してきたものであり、今更、使用料や占有料など、払うわけ無いだろう。無償であるべきだ。相手の土地だけを売るだけで、事足りる。私の土地など、一緒に売るなど考えていない。考えたくも無い。相手の不動産の売値を減額するようなことになったら、大変だ。損なことは、したくない。 と金額にかかわらず、支払う姿勢を見せていないのです。 相手は、承諾書など、無条件で、無償で、記名捺印して相手に提示するべきだ。 と考えています。 市役所の建築指導課、固定資産税課や県庁、不動産相談所、法務局などを駆けずり回って、自分の有利な材料のみを集めようとしています。相談所に苦情を話し、当方に圧力をかけようとします。 また相手は、弁護士とも、相談しています。 おかげで私からの承諾書をもらえず、買主が、見つかりません。ハンディが大きすぎるからです。 大手の仲介業者が、販売を長期に渡って預かっていましたが、ついに、さじを投げて、売るのを中止しました。 こういった問題が、ある時は、相手が、姿を見せて、身元を明らかにした上で、当方に出向いて、堂々と話をすれば、良いのですが、相手に不利な点があるため、相手の不利な点を衝かれるのが、嫌で、認めないことから、相手の身元を明かせないのです。相手の不動産の仲介業者が、立ち会って、話すという説得も、不成立です。この交渉の主体は、女性が握っていて、お互いの交換条件と互譲精神で成立すると言う考えができないのです。 相手は、相手の不動産業者が、頼りないから、相手の不動産を売ることが、できないのだと相手の不動産業者のせいにしています。本当は、不動産業者のせいでなく、相手のせいなのです。 だから、私としては、もっと、具体的に話し合いの機会を持ちたい。もっと、話し合いの時間を持ちたいと思っているのです。 > 隣接者に、私は、不法占拠した覚えはありません、と言われれば、それで終わるように思います。 覚えがないことについては、上記の説明で、対抗しようと考えています。 ●Q05. いかがでしょうか? 敬具