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クレジットカードについて
クレジットカードの申込者とカード上の名前が違う場合利用停止になることはあるのでしょうか? 私の父が作ったカードですが、私の名前になっています
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どういうカードか把握されていますか? クレジットカードには「家族カード」というものがあり、主契約者(例えば父)と同じ口座から引き落とすことを条件に、母や子の名義のカードを発行するというものです。 この場合、カード額面の名義人は「使う人」、カードの申し込み者は「主契約者」となります。 主契約者が主カード(大元のカード)の解約を望んだり、家族カードの廃止を申し込めば、子となる家族カードは利用停止になります。 一般的なクレジットカードの場合、申込者本人しか名義人にはなれません。 これを偽って申し込んだ場合は、身分証の偽造などで罰せられるばかりか、クレジットの信用情報に瑕がついてしばらくの間、クレジットカードを作れなくなったり、ローン・割賦販売を受け付けてもらえなくなります。 ただ、原則として「本人しか使えない」ので、あなた名義のカードを父が使っているとかでなければあまり考えなくてもよいです。
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- E-1077
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偽造されたということ?それともあなたの名前で申請書を出したらカードが作れたのだが・・・?ということ? 家族カードという物もありますし、どういう状況でそうなったのかわからないけれど、本人が書いたかどうかはカード会社では把握しきれません。 よって、申込書とカード名義が違うことは普通は個人ならばあり得ないはず。 貴方の父親はあなたの名前で申請したのでは? まあ、他の人のカードを作ってあげたにしても、支払いは申込者ですから、カード会社は支払いさえしてくれれば、誰でもいいのでしょうけれど。
- aokii
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クレジットカードの申込者とカード上の名前が違っていても、貴方自身が解約しない限り利用停止になることはありません。 貴方の父が作ったカードで、貴方の名前になっていれば、貴方のカードですので、貴方自身が解約しない限り利用停止になることはありません。 ちなみに、貴方の父が作ったカードで、貴方の名前になっていれば、貴方のカードですので、貴方の父が貴方のカードを解約することはできません。
補足
偽像ではなく家族カードです。