市指定ゴミ袋の消費税
ごみ袋が在庫切れ寸前 非課税なのに駆け込み買い? 兵庫・篠山
神戸新聞NEXT 5月8日(木)7時30分配信
(記事引用)
兵庫県篠山市指定の可燃用ごみ袋(大、10キロ)が在庫切れ寸前にまで減っていることが分かった。一部店舗や市役所などにはまだ残っているが、スーパーやコンビニでは在庫切れが相次ぎ「お詫び」の紙を掲示。3月に購入件数が増えたことから、非課税商品と分からず、市民が消費増税前に「駆け込み買い」した可能性が高いという。
私の認識では、ゴミ袋の販売は、市指定であろうが、なかろうが「資産の譲渡」に該当し消費税課税だと思うのですが、非課税になるとなると何にあたるのでしょうか?
ゴミ処理の役務提供のための「行政手数料」でしょうか?
しかし、ゴミ処理自体は課税の役務提供ですし。。。
ゴミ袋を購入することによって、ゴミを出すことができる許可を市が出しているということでしょうか。。。
お分かりになる方お教えいただければ幸いです。。。