• 締切済み

事故後の自転車所有権について

先日自転車に乗っていたところ、車にぶつけられ 前輪が大破しました。 自転車を修理にだしたところ、見積もりが高く 新しい自転車を購入することになりました。 相手方の保険会社の方もそれで話を進めて良いということになりました。 その時、事故にあった自転車を回収すると言われたのですが 事故にあった自転車を修理するわけではないし 所有権は私にあると思うのですが、回収する権利は向こうの保険会社にあるのでしょうか。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.9

>所有権は私にあると思うのですが、回収する権利は向こうの保険会社にあるのでしょうか。 どうして、そんな考え方が出てくるの? 真っ向からおかしいでしょう!? 自転車の場合、特別なモノ(オーダーメイドや競技用の自転車)で無い限り、高が知れているので、淡々と話が進んだようですが、、、自動車(あくまでも通例です)の場合、年式、型式、走行距離、ボディーカラー、車検有効期限残、市場の価値によって、上限が決まります。 例えば10年経過、10万キロ走行のBMWを大事に乗っていたから100万円の修理代(相手保険会社が初動段階で算出した修理代見積)が全て出るかというと、市場平均価格80万円で売っていれば、それまでです。 更にその80万円を基準に過失割合の相殺があります。 話を戻します。。。 この事故が100%相手の過失事故だとしましょう。 被害者が80万円で最終的に了解、示談した場合、相手保険会社の持ち物になります。(代償を貰うわけですから当然です。) この論理は、人のモノを壊した場合、紛失した場合、、、示談した金額で買取るということですから、その後再生しようが、発見され逆に高く売ったとしてもそれは加害者の自由です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.8

所有権は私にあると思うのですが、回収する権利は向こうの 保険会社にあるのでしょうか。   ↑ 他の方も回答していますが、全額弁償するか、新しい 自転車をもらった時点で、あるいはそうした契約を締結した 時点で、旧い自転車の所有権は 保険会社に移転します。 これを代償請求といいます。

noname#231223
noname#231223
回答No.7

修理するわけではなく、新しいもの(あるいは新しいものを買う代金)を賠償としてもらうのですから、その時点で所有権は相手に移ります。 所有権は相手にあるのですから、回収する権利は当然あります。 新しいものをもらった時点で、古いモノの所有権はあなたにはありません。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

なぜ、あなたは、引き渡したくないのでしょう? 使える部品を使いたいわけですよね。 つかり、そこにあなたは価値があるから、渡したく無い訳です。 しかし、事故にあった自転車の代わりとして、お金を保険会社は出した訳です。 あなたの事故にあって壊れた自転車は、その価値を、保険の支払いによって、保険会社に売却された訳です。 つまり、あなたはその自転車を保険会社に打ったから代わりのお金をもらえる訳です。 ですので、自転車の所有権は、全損で保険会社が保証する時点で保険会社に移転される訳です。 なので、保険会社が回収する。ということに対して、あなたには、それを拒否することはできない訳です。 保険会社は、その自転車に対する価値(対価)を、支払っていますので、その自転車をバラしたりなどして、売却して、保険の支払いの足しに当てることがあります。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.5

まず、保険で直す・新しいものとするというのは「原状回復義務」に基づくものです。 なので、保険会社は壊れた自転車を修理するか、壊れた自転車の代替となる自転車を用意することになります。所有権については修理した場合は動きませんが、新品と「交換」になったのであれば、古いもの(壊れた自転車)を保険会社は引き取って、新しい自転車をあなたに引き渡すということになります。壊れたものと新しものが両方ともあなたの手元にあるということは、モノが二つになるわけですから、修理と「交換」で状況が異なるのはNGということです。 つまり壊れた自転車の所有権と新しい自転車の所有権を交換することで、「修理の代替」とするのです。

回答No.4

おかしなことを言いますね。 事故で自転車が破損した。事故の責任は相手が認めて、自転車を新品と交換することにした。 交換ですよ。あなたに所有権があるはずがない。(あなたが自転車を購入するわけではないのです。手続きが簡単だから、あなたが購入手続きを代行するだけで購入代金は相手側が支払い、その新品と破損した自転車を交換するので破損した自転車は相手のものです。) 細かいことを言わず、所有権の放棄というか、勝手に処分してよいという保険会社もありそうですがね・・・

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.3

保険での保障というのはそうゆうもので,元の状態に戻すか,其れなりに新しいものであれば,それまでの使用した減価償却費は無視して新品を与えるということになりますが,これはプレゼントではないので,元の壊れたものをあなたが所有する権利はありません。 具体的に言えば,前輪がこわれた自転車の部品を利用したり,修理したりすることであなたは余分な利益を得られてしまいますよね。修理しなくても部品を売ることでもうけになるような事があっては,まさに保険金詐欺です。 大した金額ではないかもしれませんが,気を付けましょうね。

回答No.2

  貴方が修理をしないことを決心した時点で自転車の所有権は保険会社(加害者側)に移ります。  

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

事故で壊れた自転車の変わりに新しい物を貰うのですから・・・ 交換した訳です。 弁償とは、壊した人が新しい物を用意して・・・ 壊れた物と交換するわけです。 って事で、壊れた物は壊した人の所有になります。 厳密に言うと、修理した場合も・・・ 交換した部品は相手の所有となります。 が、普通は要らないので・・・放棄します。