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鉄道会社の社員家族券について

私が会社に電車で通勤のためにかかった交通費についてなのですが、家族に鉄道会社に勤めている者がおり、何回か家族券を利用していました。自身の会社にその分の交通費も請求しようとしたら、お金がかかっていないのであれば支払えないと言われました。これは私の家族が給料として貰っているものなので、今まで交通費にが請求できる場面では必ずその切符を使ったとしても請求していたのですが、これは会社の人が言った通り請求すべきではないお金なのでしょうか? もちろん利用した区間以上は請求してません

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  • f272
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回答No.4

会社に電車で通勤のためにかかった交通費をあなたに支払う根拠は何ですか?会社に何か規程があるのですよね。その規程ではどのように決められているのでしょう。交通費として定額を支払うですか?それとも交通費として使用した実費を支払うですか? 実費を支払うことになっているのなら,あなたは何も支払っていないのですから請求はできないことになります。しかし定額を支払うことになっているのなら,会社は何も言わずに支払うべきです。

その他の回答 (4)

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.5

通勤に要する交通費や出張その他の交通費に関する支払い基準というのは、労働関係の諸法で定められているものではありません。つまり労働者の当然の権利ではないのです。一見給料が高くても、実は通勤費が支給されないという形態は実際にありえ、特に非正規雇用ではそのような状態もかなりあります。 従って、どの会社でも同じ支給基準であるとは限らず、質問者様がしかるべき部署に正式に照会して「お金がかかっていないのであれば支払えない」と回答されたのであれば、「その会社ではそのような規定になっているのであろうから、もらえないのでしょうね」とかしか回答できません。 とはいえ、実際には多くの会社ではどこも同様の決まりを定めています。 それは、税法上、「こういう基準で通勤費を支給したら、非課税となる」という基準があるからです。非課税になれば会社側・従業員側どちらも有利なので、通常はこの基準に該当するように規定していることが多いです。 で、その規定の詳細は以下のサイトで確認していただくとして、要点は以下の通りです。 http://inqup.com/traffic-expense ・実際に電車バスで通勤している場合は、電車バスの1か月通勤定期第の額までかつ10万円まで ・電車バスで通勤していない場合(車など)は、距離に応じて定められた額まで ここで問題なのは、電車バスで通勤できるところに住んでいるが、実際には車で通勤している場合で、その場合は定期代基準で支給すると、距離基準の金額を超えた分が課税対象となることです。(非課税として他の電車通勤者等と同様に処理すると、会社として税法違反行為を行ったことになる) そのため、この基準に基づき支給する会社は、電車バスで通勤するか、車で通勤するかを明確に区別します。社員の少ない会社なら実際に車で来ているかどうかはわかるので、規定上明確な区別(電車バスで通っていることの証明)はなくても何とかなるかもしれませんが、人数が多かったり、会社管理の駐車場がなかったりすれば、それを明確にすることはできません。 そこで、規定や規定に基づく運用で、電車バスで通勤していることを会社指定の方法で確認することが多いです。それは結局、会社が定期を買って支給したり、電車バスの定期そのものを会社に提示したり、定期のコピーを提出したり、購入時の領収書等定期代を支払った証明を提出したりという形になることが多いです。 つまり、実際に電車で通勤しても、無料券(それが家族会社の福利厚生に基づくものなのか、株主用の無料乗車券なのか等は関係ない)で乗車したり、何らかの割引で購入できたりした場合、通常料金の定期券や領収書等を示すことができないので、その会社の規定上は支払うことができない(車用の距離基準の金額は支払うことができる)となる可能性があるわけです。 ちなみに、マイカー通勤が多い会社などでは、最初から非課税扱いとせずに、課税所得とすることで、自宅最寄り駅-会社最寄駅の1か月通勤定期代を支給すると定める場合もあります。この場合でしたら、実際に電車で通っているかどうか、通っていても無料券を使うなど定期代より低い金額で乗っているかどうかに関係なく、定期代相当の支給があります。ただ、そのような規定をしている会社ならそもそも通勤に交通費を払っているかどうかを全く気にしない(確認する必要がない)ので、質問門者様の会社ではそのような規定になってない可能性の方が高いです。 余談ですが、社内規定上、定期券や定期券領収書を見せないと、定期代支給ができないように定まっている場合に、無料券を持っている等の理由で、会社提示用だけに別途定期券を買ってすぐに払い戻しした場合、多くの場合は詐欺等の犯罪に問われますし、詐欺等の犯罪まではいかなかった場合でも車内の懲戒規定に該当する可能性は高まりますので、念のため付け加えさせていただきます。

回答No.3

それ、あなたは横領、会社は脱税になります。 あなたは会社のお金を立て替えた、会社がその切符を買ったといううったてになっているのはわかりますか? 会社が買ったものをあなたは一時的に立て替えたということになります。 なので、あなたはその分のお金をもらっても、収入賭してはカウントされず、会社も経費として課税されないわけです。 あなたがタダ券を持っているからとそのお金を懐に入れると、会社とあなたとの間にそのタダ券の売買が行われた形になります。 税務署から見た場合、会社からあなたに払うお金は経費ではなく、商取引になり、それを隠したという扱いになります。 会社から見た場合でも、立て替えた扱いのお金を会社に内緒でタダ券を買った扱いになってるわけで、帳簿上、あなたが横領したとしか扱えないんですね。 あなただけの行為で税務署が動くことはないでしょうが、金券ショップとの利ざやを稼ぐなどで大々的に行われていたとしたら、税務署が動き出して会社としてかなり面倒なことになります。 私の勤務先、わりと甘いんですが、一発で懲戒解雇になるのはご質問のケースが常習化しているのが見つかった人くらいです。 ご質問のケースって、ご質問の場合以外にも、親戚や友人宅に泊まって出張での宿泊費を懐に入れるってのもありますよね。 会社の帳簿の扱いでは、両者に違いはありませんから。

  • meitoku
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回答No.2

会社へ請求できる交通費なら家族割引を使用すべきでは無いですね。 家族割引の年間の使用回収の制限や利用履歴がチェックされています。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

交通費は実費を支払うものです。 実費がかかっていないので請求はできません。

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