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デイサービスでケアマネに毎月状況報告の必要があるか

地域密着型通所介護において、ケアマネに毎月モニタリング報告をする必要がありますでしょうか? 市の実地指導に関する事前チェック内容を読むと、『予防(支援)』の方は毎月状況報告が必要で、期間に1回モニタリング報告が必要とありますが、『介護』の方に関しては報告する必要があるかないか記載がありません。ただ、『評価』は期間に1回必要とはあります。 ネットを調べると、通所介護ではケアマネに毎月状況報告が必要だという記載がいくつかありました(介護とも予防とも書かれてはいませんでした)。指導の対象ではないが、ケアマネに毎月報告した方が良い、という程度の意味合いでしょうか??

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。 介護の方に関してはプランの終了する前にモニタリング報告をすればいいと思います。 ですが、うちでは毎月、報告書を提出しています。 大切なご利用者様を紹介して頂いただいている以上、そのご利用者様のその月の様子を報告することは必要だと思ってのことです。 どうであったか、何か変化があったか、その月にあった行事で喜んでいただいたか等を記載して報告をしています。たまには、ご利用者様のレクでの笑顔の写真等を添付していたりしています。 ケアマネさんにも読んでいただくことで、訪問した際の話題の提供にもなりますしね。 で、それを毎月、ケアマネさんにお届けしているのですが、だったら、モニタリング結果も入れちゃえということで、最後にケアプランの変更の必要性という欄をもうけて、有・無に○印をつけています。 報告書の作成に関してはスタッフ全員で分担して行っています。 以上、ご参考までに。

umi0909_suki
質問者

お礼

有難うございました。ケアマネの経験がある人から「ケアマネはデイから来る計画書やモニタリングなんか見てないよ。大勢利用者を抱えてるのに、いちいち見ていられない」と言われたことがあり、デイからの報告書は全て形式的にファイリングされているだけで、内容は見ていないのかなと思ったわけです。だったら毎月送らなくても6か月に1回くらい(期間終了時)だけでいいかなと思っていました。回答有難うございました。

  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.2

通所介護事業所側は、運営基準上、ケアマネジャーに対するモニタリング報告は、特に求められている内容ではありません。居宅介護支援事業所側には義務規定があり、「介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 」という項目があります。 そのため、居宅介護支援事業所が通所介護事業者側に居宅サービス計画の実施状況の把握を行うために、必要な情報提供を事業所側に要求することがあります。もっとも実施状況の把握方法は、書面による確認のほか、直接サービスの実施状況を見に行って確認することもできますし、工夫をすれば確実に確認できる方法は考えられます。 そのような状況から、ネットでの記載には、「ケアマネにも報告が必要だ」という解釈になるのでしょう。 ちなみに、通所介護事業所側が介護報酬を請求する際、基本サービスや加算などの要件に該当するかどうかは、給付管理をする居宅介護支援事業所側に確認義務(単に提供票に1があるから確認した、ということにはなりません)がありますので、給付管理を行うためにもモニタリング報告はきちんとしていただいたほうがいいと思います。

umi0909_suki
質問者

お礼

有難うございました。居宅の方はモニタリング報告書が毎月あった方がいいんですね。以前は毎月渡してましたが、あるケアマネさんから、モニタリング報告書をいただいている事業所も、それとは別に提供表の空いてるところに、ご利用者様について気付いたことなど記入ください、というFAXがきました。内容がモニタリング報告書と同じでも構わないと。提供表しか見ていないってことかな、と思いました。でも、その方が全てのケアマネさんの代表って訳ではないですからね(^^;) 回答有難うございました。

回答No.1

状況報告が必要ならそうしたほうがいいでしょうね。 それで困ることがあるのですか? そういう報告データは、今後の改善点にも繋がりますから報告しておいたほうがいいのでは?

umi0909_suki
質問者

お礼

回答お手数おかけしました。有難うございました。