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制欲を満たす意図は必要性があるのか、否か?
- 強制わいせつ罪の主観的要件についての一般向け解説
- 性欲満たす意図「必要」見直しか…強制わいせつ
- 強制わいせつ罪に「性欲を満たす意図」は必要かー半世紀ぶりに最高裁判例が変更になる可能性
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1.制欲を満たす意図は必要性があるのか、否か? (利点欠点限界盲点とは?) ↑ これは昔から争われている問題です。 つまり、違法性の本質如何に関する理論的な問題です。 刑には保護すべき法益があります。 殺人なら人命です。 これを保護法益といい、保護法益を侵害するのが違法だ とする説があります。 これによれば、故意も過失も人命を侵害する面に違いは ありませんので、同じように処罰されます。 その反対に、違法性の本質は、保護法益ではなく、 法益侵害の目的や態様である、とする説があります。 これによれば、未遂も既遂も区別しません。 それどころか、陰謀予備の段階で処罰可能になります。 悪い結果が発生していないのに、心が悪いから、という 理由で処断できることになります。 通説は、この間をとり、行為の目的態様に加えて 法益侵害も必要だ、としています。 だから強制猥褻にしても、スケベな意図で、性的自由と いう法益を侵害することが必要だ、と理解されて きました。 しかし、今回の改正により、スケベな意図は不要、という ことになります。 つまり、法益侵害説に立った改正だ、ということです。 これは、被害者からすれば、スケベな意図の有無はあまり 重要ではないからです。 2.強制わいせつ罪の 主観的な用件は変わるのだろうか? ↑ 変わるらしいですよ。 主観的要件の有無で変わるのを傾向犯といいます。 3.現法の強制わいせつ罪の利点欠点限界盲点とは? ↑ スケベな意図がなかったから無罪、というのは おかしい、という点が指摘されおりました。 被害者女性を裸にして、写真を撮った、という事件で、 スケベな意図が立証されていない、として強制猥褻の 成立を否定し、暴行罪を認めた判例が有り、疑問視されて いました。 4.皆さんにとって、強制わいせつ罪とは? ↑ 冤罪が増えないか、心配です。