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非居住者の国保加入可否について
近いうちに海外企業に転職し、家族(妻+子供2人)ともども任地へ行く予定の者です。家族全員が非居住者となってしまうと国保に加入できなくなると聞いたのですが、本当でしょうか? 例えば、妻一人住民票を残し、世帯主となれば、私と子供たちは被扶養者として国保に加入できるでしょうか?
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>家族全員が非居住者となってしまうと国保に加入できなくなると聞いたのですが、本当でしょうか? 国民健康保険の運営主体は地方自治体なので、住民登録がある自治体でのみ加入資格が得られます。 また、国保に扶養の概念はなく、家族の一人ひとりがそれぞれ被保険者として加入資格を判断されます。 つまり、戸籍上の家族全体でどうかということに関係なく、単純に「日本に住民登録がある人だけが国保に加入できる」ということです。 妻だけ住民登録を残すなら、国保に加入できるのは妻だけです。 ちなみに、国民年金には非居住者の任意加入制度があります。
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#1です。 あ、国民年金と思い込んで読んでいました。 言い訳すると、海外に住むのですから、日本の国民健康保険なんていらないでしょう? その国の保険制度を利用すればいいのです。 転職先の人事が教えてくれるでしょう。 とにかく、私は間違って読んでいました。 ごめん。
〉例えば、妻一人住民票を残し、世帯主となれば、私と子供たちは被扶養者として国保に加入できるでしょうか? 国保には扶養の概念はありません。
そんなことはないです。 国保に加入する義務がなくなるだけです。 ただ、海外からだと月々の保険金の支払いをどうするのか、というのは問題になります。 ここらへん↓が参考になるでしょう。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/ http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-02.html